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更新日:2024年5月22日
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神奈川県足柄上地区で旅館業を経営する際に必要な手続き
詳しくは「新型コロナウイルスに関連した宿泊施設の対応について」をご覧ください。
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町で営業する場合には、小田原保健福祉事務所足柄上センターへ御相談ください。それ以外の地域については、営業施設所在地を管轄する保健福祉事務所等へ御相談ください。
なお、旅館業法の概要については、厚生労働省のページを御覧ください。
旅館業を始めるには、法律で決められた施設基準等に適合するかについて、あらかじめ保健福祉事務所等の検査を受け、営業許可を取得する必要があります。
ア.新しく建物を建て、旅館業を経営する場合
イ.既許可営業施設の移転、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築等を行う場合
ウ.既存の建築物(旅館業以外の用途)を用途変更して、旅館業を営業する場合
エ.既許可営業施設で、営業者が変わる場合(営業者が個人→法人、法人→個人となった場合も含む)
オ.既許可営業の種別を変更する場合(例:旅館・ホテル営業→簡易宿所営業)
1.施設の工事にかかる前に、施設基準(旅館業法、公衆浴場法、食品衛生法等)に適合するか事前に相談してください。設計図面等を御持参ください。
2.建築基準法や消防法等他法令に規定されている基準に適合するか、各法令を所管する関係機関に御相談ください。
3.予定施設の設置が、付近学校等との距離関係から旅館業法上支障がないかどうかについて、事前に保健福祉事務所長等の証明を得てください(距離証明願い)。
距離証明願い
添付書類 |
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ただし、上記のエ(営業者変更)、オ(種別変更)の場合は、距離証明の必要はありません。
4.施設が完成したら、申請書と添付書類をそろえて保健福祉事務所等へ申請をしてください。
書類様式 | 旅館業営業許可申請書(様式ダウンロード) |
添付書類 |
・施設の配置図 ・施設の各階の平面図 ・施設の四面の立面図又は施設の透視図(パース)若しくは、施設の外観の写真 ・玄関帳場又はフロントを設置する場合は、その位置と構造を明らかにした詳細図 ※玄関帳場又はフロントの機能を代替する設備を有する場合は、ビデオカメラ等の設置場所及びこれらの画像を確認する場所を記載した書面
検査項目:色度、濁度、水素イオン濃度、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、大腸菌群、レジオネラ属菌
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手数料 | 22,060円 |
5.申請に基づき、環境衛生監視員による現場検査があります。また、付近学校等の施設環境が著しく害されるおそれの有無について、保健福祉事務所等から関係機関に対する意見照会を行います。
6.前記5の結果、旅館業法上支障がないことが確認されると、営業許可指令書が交付され、営業できるようになります。営業許可指令書に記載された施設の名称及び許可番号等を記載した標識を、施設の入り口又は公道から見える場所に設置してください。
営業許可申請時の流れを図に表すと、次のようになります。
営業者の死亡による相続や、法人の合併や分割を行う場合には、営業承継承認を申請することができます。
申請の時期は被相続人の死亡後60日以内です。これを過ぎると、新規申請扱いになります。
なお、60日以内であっても、許可制度又は承認制度のいずれかを選択することができます。
<添付書類>
<申請手数料>
7,430円
申請の時期は、合併契約書の締結後等、合併当事者の合併の意思と合併の内容が確定した後、合併登記前でなければなりません。合併登記後は新規申請扱いになります。
<添付書類>
注意:登記後、登記簿謄本を提示してください。
<申請手数料>
7,430円
申請の時期は、分割が確定した後、分割の登記前でなければなりません。分割登記後は新規申請扱いになります。
<添付書類>
注意:登記後、登記簿謄本を提示してください。
<申請手数料>
7,430円
営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造・名称等に変更があった場合は10日以内に届出が必要です。
※変更の内容により、提出する書類が異なりますので、事前にご相談ください。
休業又は営業をやめたり、建物を譲渡して他の人が営業しようとする際には10日以内に届出が必要です。
レジオネラ症とは、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、浴槽水を感染源とした死亡事例が全国的に報告されています。
レジオネラ症の発生を防止するために、旅館業法施行条例により衛生処置基準が定められています。
レジオネラ症に関する詳細は、県生活衛生課のページを御覧ください。
※「浴場におけるレジオネラ症の発生を防ぎましょう」及び「身近にひそむ危険レジオネラ症」の項目を御覧ください。
旅館業法施行条例では、1年に1回以上、浴槽水の水質検査を実施することが義務付けられています。(浴槽水を循環させることなく、入浴者ごとに換水する場合を除く。)
検査項目は以下のとおりです。
検査項目 | 水質基準 | 検査方法 | |
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1 | 濁度 | 5度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
2 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1リットル中25ミリグラム以下であること。 | 滴定法 |
3 | 大腸菌群 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法。 |
4 | レジオネラ属菌 | 検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
住宅を活用して宿泊サービスを提供する(いわゆる民泊サービス)の健全な普及を図るため、住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されました。
新たな制度は、事前に都道府県知事へ届け出ることにより、年間180日を越えない範囲であれば民泊サービスを行うことができます。
詳細は、県生活衛生課のページを御覧ください。
生活衛生課
電話 内線421、422
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