ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公衆衛生 > 環境衛生のページ > 旅館業のページ > 新型コロナウイルスに関連した宿泊施設の対応について

更新日:2022年6月15日

ここから本文です。

新型コロナウイルスに関連した宿泊施設の対応について

新型コロナウイルスに関連した宿泊施設の対応についてご案内します

旅館業営業者、住宅宿泊事業者・管理業者の皆様へ

皆様にご協力いただきたいこと(令和3年3月19日現在)

日頃留意していただきたい事項

  1. 保健福祉事務所(保健所)等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センター(※)をご確認ください。
  2. 感染経路の把握に必要な場合があるため、宿泊者名簿への正確な記載を求め、宿泊者の状況把握をしてください。
  3. 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えてください。
    宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センター(※)へ連絡した上で受診するよう勧めてください。
  4. 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的にご協力をお願いします。
  5. 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(PDF:332KB)』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底をお願いします。
  6. 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むなど過剰な対応を取らないよう注意してください。

新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

  1. 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センター(※)へ連絡し、その指示に従ってください。
  2. 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼してください。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼してください。
    また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めてください。
  3. 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応してください。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行ってください。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄してください。
  4. 保健福祉事務所(保健所)から求めがあった場合は、保健福祉事務所(保健所)が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査にご協力をお願いします。
  5. 施設の消毒は、保健福祉事務所(保健所)の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施してください。
    また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施してください。

感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センター(※)に連絡させ、その指示に従わせてください。

令和3年3月19日付け厚生労働省通知(PDF:796KB)に基づき、内容を項目ごとに整理しました。これまでの内容から大きな変更はありません。

受診・相談センター(※)への連絡について

受診・相談センターは、自治体により名称が異なります。

施設所在地が県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)を除く市町村)の場合は、新型コロナウイルス感染症専用ダイヤルへ連絡してください。20220613新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

施設所在地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の場合は、各市のコールセンター(PDF:697KB)へ連絡してください。

※令和3年4月1日に、発熱等診療予約センターは新型コロナウイルス感染症専用ダイヤルに移行したため、連絡先が変わりました。

宿泊者への啓発用チラシ

関連リンク

関連通知〔新着順〕

住宅宿泊事業者の皆様へのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている事業者の皆様へ

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部生活衛生課

健康医療局生活衛生部生活衛生課へのお問い合わせフォーム

環境衛生グループ

電話:045-210-4950

内線:4950

ファクシミリ:045-210-8864

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。