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更新日:2023年11月1日

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病床確保料の補助対象となる感染拡大期の「段階」

このページでは、本県における新型コロナウイルス感染症用の病床確保料の補助対象となる感染拡大期の「段階」についてお知らせします。

病床確保料対象病床の段階

段階とは

国は10月以降の確保病床について、感染状況に応じて即応病床数に上限を設ける方針を示しました。

これに伴い、感染状況に応じて4つの段階に分類し、各「段階」においては、上限の範囲内で即応病床の運用をすることとなりました。

段階の移行基準と即応病床数の上限の考え方

段階 0 1 2 3
移行基準

最大在院者数の3分の1に達したとき

最大在院者数の2分の1に達したとき

最大在院者数の8割に達したとき

県移行基準
(在院者数)

688人未満 688人以上 1,032人以上 1,651人以上

即応病床数
(上限目安)

(0)

最大在院者数の2分の1から最大在院者数の3分の1を減じて得た数に0.25を乗じた数

左記に加え、最大在院者数から最大在院者数の2分の1を減じて得た数に0.25を乗じた数

左記に加え、見直し後の移行計画における最大受入見込み患者数の合計から最大在院者数を減じて得た数に0.25を乗じた数

現在の段階

令和5年10月11日から「段階0」を適用します。
県内の在院者数の動向により、今後段階を変更する場合はその都度通知します。

県内のコロナ入院者数の動向は、「新型コロナ モニタリング情報」のページからご確認ください。
※原則毎週木曜日に水曜日時点の情報で更新します。

これまでの段階の変更状況

期間[注釈1]

段階

令和5年11月1日から現在 0
令和5年10月11日から令和5年10月31日[注釈2] 0
令和5年10月1日から令和5年10月10日 1

[注釈1]令和5年10月1日から病床確保料対象病床の段階を適用

[注釈2]令和5年10月11日以降は「段階0」であるが、令和5年10月11日から10月31日までは国の経過措置を受け病床確保料の取扱いは「段階1」としていました

病床確保料対象病床の段階に関する県通知

令和5年11月1日

病床確保料の補助対象となる感染拡大期の「段階」等について(通知)(PDF:117KB)

令和5年10月11日

病床確保料の補助対象となる感染拡大期の「段階」等について(通知)(PDF:120KB)

令和5年10月2日

病床確保料の補助対象となる感染拡大期の「段階」等について(通知)(PDF:128KB)

このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。