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更新日:2025年12月3日

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県土整備局が発注する工事等における電子契約の試行導入について

約款 公共工事 電子契約

県土整備局が発注する工事等における電子契約の試行導入について

県土整備局では、取引事業者の方々と県双方の事務負担軽減と業務効率化を図るため、令和7年4月1日以降に公告・見積書提出依頼を行う工事及び工事系委託(以下、「工事等」という。)について、工事目的物、成果物、業務報告書(以下、「工事目的物等」という。)の引き渡し後に契約不適合責任期間合意書の締結をすることとした電子契約の試行導入しています。
チラシ

電子契約での契約締結までの手続きについては、「電子契約の導入について」を参照ください。
なお、従前と同様に書面での契約締結も可能であり、その際は従前の手続きから変わりありません。

契約不適合責任期間合意書について

公共工事等標準契約約款等を用いた契約において、契約不適合責任期間は、工事目的物等の引き渡しを受けた日から2年以内としています。
ただし、受注者の故意又は重過失により契約不適合が生じた場合、契約不適合責任期間は、民法の定める期間が適用されます。(引き渡しから最大10年間)

そのため、県土整備局では、電子契約を締結する場合は、工事目的物等の引き渡し時に、契約不適合責任期間合意書を締結することとします。

電子契約時の公共工事等契約約款について

このページに関するお問い合わせ先

経理第二グループ
電話 045-210-6083 | 045-210-6094
ファクシミリ 045-210-8880

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部県土整備経理課です。