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初期公開日:2023年10月18日更新日:2025年4月22日
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電子契約の操作説明動画(電子印鑑GMOサインのYouTube公式チャンネル)
県では、取引事業者の方々と県双方の、事務負担軽減と業務効率化を図るため、令和5年10月から電子契約を導入しています。
令和5年度に、電子契約導入にあたっての準備や導入後の電子契約に係る事務の流れ、電子契約システムの操作方法等についての事業者向け説明会をオンラインで開催しました。
動画は、事業者向け説明会から抜粋し、事業者向けマニュアル「受注者の担当者による承認」から「電子契約書の保存」までを説明したものになります。
電子契約の操作説明動画における注意事項
動画で説明されている電子契約書の保存について、令和5年度時点では、電子署名完了メール記載の「ダウンロード」から保存していましたが、現在では、電子署名完了メールに「契約書類」及び「電子契約締結証明書」が別々のファイルで添付されることになりましたので、添付ファイルから保存してください。
詳細は、事業者向けマニュアル「電子契約書の保存(PDF:1,125KB)」を御確認ください。
電子契約とは、書面に押印した物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子契約サービスサーバー上にアップロードされた契約書データを発注者・受注者双方が内容を確認のうえ、電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。
立会人型の電子契約とは、県及び受注者が合意した電子化した契約書に、電子契約サービス提供事業者自身の電子署名を付与することにより、県及び受注者が電子証明書を取得することなく、クラウド上で契約を締結できるものです。
インターネット環境とメールアドレスがあれば、どこでも利用が可能です。紙文書での契約と比較して、契約書の郵送や押印といった作業が不要になるため、事務負担の軽減、契約締結に係る時間の短縮が可能となります。
<電子契約のイメージ>
契約書のデータをクラウド上にアップロードし、電子署名を用いて、契約を締結します。
物品の借入・買入契約、工事又は製造の請負契約、工事系委託契約、一般委託契約など県が支払者となる契約が電子契約の対象となります。
電子契約を予定する契約については、あらかじめ入札説明書、見積書提出依頼書等でご案内します。
受注者となった後、電子契約を希望する場合は、電子契約で契約を締結することになります。
電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙文書で契約を締結することになります。
契約にあたり機器等を準備する必要はありません。
案件ごとに契約相手方となる事業者のご担当者及びご承認者のメールアドレスを確認する必要があるため、受注者となった後に「電子契約の利用に係る申請書」を提出していただきます。
令和5年9月14日(木曜日)、9月22日(金曜日)及び令和6年2月27日(火曜日)の3回にわたり説明会(オンライン)を開催しました。
電子契約導入にあたっての準備や導入後の電子契約に係る事務の流れ、電子契約システムの操作方法等についてご説明しました。
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1.契約締結作業において、県職員個人のメールアドレスから受注者へ承認依頼のメールが来るのでしょうか? |
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お見込みのとおりです。メールアドレス@以降にpref.kanagawa.lg.jpと記載されていますので、ご確認ください。 |
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4.電子契約システムを利用するための費用はかかるのでしょうか? |
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事業者様の費用負担はありません。また、電子契約システムの事前登録をしなくても契約締結が可能です。 なお、通信に係る費用は事業者様のご負担になります。 |
このページの所管所属は会計局 指導課です。