更新日:2024年10月24日

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歯科技工所一覧

歯科技工所一覧を掲載します

歯科技工所一覧

  • 保健所に開設の届出があった歯科技工所を掲載します。

※ 掲載されていても既に廃業等している場合もあり得ますので、ご了承ください。

管轄保健福祉事務所 所管区域 電話

歯科技工所一覧

(令和6年10月1日現在)

平塚保健福祉事務所 平塚市、大磯町、二宮町 0463-32-0130(代表) 歯科技工所一覧(平塚保健福祉事務所)(エクセル:16KB)
平塚保健福祉事務所秦野センター 秦野市、伊勢原市 0463-82-1428(代表) 歯科技工所一覧(秦野センター)(エクセル:14KB)
鎌倉保健福祉事務所 鎌倉市、逗子市、葉山町 0467-24-3900(代表) 歯科技工所一覧(鎌倉保健福祉事務所)(エクセル:14KB)
鎌倉保健福祉事務所三崎センター 三浦市 046-882-6811(代表) 歯科技工所一覧(三崎センター)(エクセル:12KB)
小田原保健福祉事務所 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 0465-32-8000(代表) 歯科技工所一覧(小田原保健福祉事務所)(エクセル:16KB)
小田原保健福祉事務所足柄上センター 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 0465-83-5111(代表) 歯科技工所一覧(足柄上センター)(エクセル:12KB)
厚木保健福祉事務所 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 046-224-1111(代表) 歯科技工所一覧(厚木保健福祉事務所)(エクセル:19KB)
厚木保健福祉事務所大和センター 大和市、綾瀬市 046-261-2948(代表) 歯科技工所一覧(大和センター)(エクセル:15KB)

 

歯科技工所の開設者の方へ

  • 歯科技工所を開設した場合や休止(再開)した場合、廃業、移転、死亡等により廃止した場合など、次のとおり、管轄の保健福祉事務所へ届出が必要です。
  • リモートワークを行う場所において、切削加工や研磨等を行う場合には、歯科技工所として必要な構造設備を満たすとともに、別途開設の届出等を行う必要があります。
  • 届出を怠った場合、歯科技工士法第32条に基づく罰則規定があります。
申請(届出)の種類 様式 申請(届出)事由概要 期限

歯科技工所開設届

第1号様式(ワード:17KB) 歯科技工所を開設した場合 10日以内

歯科技工所届出事項変更届

第2号様式(ワード:16KB)

届出事項に変更を生じた場合

10日以内

歯科技工所休止(廃止、再開)届

第3号様式(ワード:16KB) 歯科技工所を休止、廃止又は再開する場合 10日以内

歯科技工所等広告事項許可申請書

第4号様式(ワード:16KB) 歯科技工所等に係る広告事項の許可を受けようとする場合 事前

歯科診療所等の医療機関の方へ

無届歯科技工所での歯科技工を防止するため、歯科技工所に業務を委託する場合は、保健所が発行する開設届出に関する証明書の確認等により、届出の有無を確認するようお願いします。

 

※保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む))に所在する歯科技工所については、各市保健所がご相談、届出等の窓口となりますので、各市保健所にお問合せください。

横浜市(医療局健康安全部医療安全課)

川崎市(健康福祉局保健所医事薬事課)

相模原市(健康福祉局保健所地域保健課)

横須賀市(民生局健康部保健所企画課)

藤沢市(健康医療部保健所地域保健課)

茅ヶ崎市(保健所地域保健課)

このページに関するお問い合わせ先

歯科技工所の届出等の手続きは、所管の保健福祉事務所にお尋ねください。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。