更新日:2025年8月13日
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就農準備資金(就農準備支援事業)の交付対象者が提出する書類に関するページです。
※令和3年度以前に交付された方(準備型、就職氷河期事業)は様式が異なりますので、「準備型・就職氷河期事業の交付対象者が提出する書類」に掲載している様式で提出してください。
就農準備資金(就農準備支援事業)の交付を受けている方は、半年ごとに1か月以内に提出する必要があります。
※研修計画等に変更があった際は、計画変更の届出が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
※提出を忘れると、交付された資金を返還していただくことが必要になる場合もありますので、速やかに提出するようご注意ください。
提出が必要な書類については次のとおりです。
※提出を忘れると、交付された資金を返還していただくことが必要になる場合もありますので、速やかに提出するようご注意ください。
独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合、就農した日から1か月以内に提出する必要があります。また、雇用就農から独立・自営就農に切り替えるなど、就農形態が変更になった場合も提出が必要です。
研修終了後6年間、毎年7月末(1月から6月分)、1月末(7月から12月分)に提出する必要があります。
就農状況等に変更があった際は、届出が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
交付期間中及び交付期間終了後6年間、居住地や電話番号等を変更した場合、変更発生日から1か月以内に提出する必要があります。
普及グループ
電話 045-210-4446
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。