更新日:2023年11月24日

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河川における係留船対策

係留船

 河川の土地(水面も含む)に河川管理者の許可なく船舶を係留することは、河川法第24条(占用)に違反する行為です。また、河川区域内に河川管理者の許可なく桟橋や係留杭を設置することは、河川法第26条第1項(工作物の新設等)に違反する行為です。

境川係留船対策

重点的撤去区域について

重点的撤去区域とは?

 神奈川県プレジャーボード対策要綱に基づき、河川の中で、近隣の係留保管施設の整備状況などや、治水上、河川管理上の支障の程度などを勘案し、重点的にプレジャーボードを撤去する必要があると認められる区域を指定するものです。

重点的撤去区域の指定区間は?

  • 新屋敷橋から海まで

平成25年4月1日からの重点撤去区域

不法係留船による治水上及び管理上の影響

 不法係留船は、洪水時等に重大な影響を及ぼすことが懸念されます。

治水面の影響(特に洪水時・高潮・津波時)

  • 流出(転覆)した係留船が橋脚等に溜まることによる河川水位の上昇
  • 係留船や係留ロープに流木等が溜まることによる河川水位の上昇
  • 係留船の護岸、橋脚等への衝突による河川管理施設等の破損及び被害の増長
  • 係留船がパラペットへ衝突することによるパラペット倒壊による破堤の助長
  • 破堤、溢水時における係留船が堤防の外側へ流出したことによる家屋被害等の助長

写真:転覆した船 写真:転覆した船2

転覆した船舶(境川)

河川管理施設の影響

  • 係留により繰り返される外力(引張力)によるパラペットの破損や倒壊
  • 停泊の際や波浪の影響による護岸への衝突に起因する護岸の破損
  • 燃料(油)等の流出による水質事故
  • 日常的な河川巡視時における護岸基礎部等の確認不能
  • 災害復旧・河川改修・河川維持補修等の河川工事時の支障

不法係留船の行政代執行による撤去

 不法係留船を、行政代執行による撤去を行い、治水上及び管理上の影響を取り除いています。藤沢土木事務所においては、最近では平成26年11月25日から12月5日に行政代執行による撤去を実施しました。

これまでの行政代執行の実績

  • 平成16年3月 行政代執行実施(8隻)
  • 平成17年3月 行政代執行実施(3隻)
  • 平成19年3月 行政代執行実施(2隻)
  • 平成23年3月 行政代執行実施(2隻)
  • 平成25年3月 行政代執行実施(2隻)
  • 平成25年10月から11月 行政代執行実施(4隻)
  • 平成26年11月 行政代執行実施(3隻)
  • 平成27年2月、3月 行政代執行実施(2隻)

平成19年3月20日実施写真

作業状況(平成19年3月20日実施)

平成23年2月25日実施写真

作業状況(平成23年2月25日実施)

平成25年3月15日実施写真

作業状況(平成25年3月15日実施)

平成25年10月29日実施 代執行写真

作業状況(平成25年10月29日実施)

写真:河川横断型のブイ

河川横断型のブイ(平成25年11月8日設置)

境川の暫定係留は終了しました。

 境川の暫定係留は平成25年3月31日をもって終了しました。

 係留船の所有者は、マリーナ等の適正な場所に移動してください。

境川暫定係留終了の横断幕

暫定係留について(参考)

暫定係留とは?

 暫定係留とは、神奈川県プレジャーボード対策要綱に基づき、河川の中で、治水上、河川環境上支障の少ない区域を必要に応じて暫定係留区域に指定し、その区域においては、当分の間、河川での秩序ある係留を認めるものです。

 境川における不法係留船対策については、平成11年に神奈川県、藤沢警察署、藤沢市、境川沿岸地域の自治会により構成される境川不法係留船対策協議会を設置し検討してきました。境川の暫定係留は、前記協議会の検討結果を踏まえ、係留船が適正なマリーナ等へ移動するための必要な期間として、一定期間、河川内での係留を暫定的に認めることとし、平成15年6月から開始しました。

暫定係留の概要は?

  1. 暫定係留区域 弁天橋から新屋敷橋の間約2.5キロメートル
  2. 暫定係留期間 平成15年6月1日から概ね10年間(平成25年3月31日まで)
  3. 係留方法 係留環等指定された方法による
  4. 管理運営方法 県は管理運営者である財団法人神奈川県都市整備技術センターに係留施設を河川占用許可し、利用者は同センターと利用契約を締結(利用料負担)し、係留施設を利用する。

暫定係留期間が10年間だったのは?

 「計画的な不法係留船対策の促進について」(平成10年2月12日付建設省河川局長通達)において、暫定係留の許可については、おおむね10年以内としており、また境川付近ではプレジャーボートを保管する適地がなく、受け皿整備が見込まれていないことから、10年間という期間になりました。

小出川係留船対策

相模川・小出川水面等利用者協議会

 不法係留船による課題が顕在化している相模川下流部・小出川において、安全な河川利用を目指し学識者、国、神奈川県、平塚市、茅ヶ崎市、警察、水面利用者等からなる協議会を設立しました。

 この協議会は、相模川本川の河口部から湘南銀河大橋まで及び小出川の相模川合流点から宮の下橋までにおける水面の安全かつ快適な利用、流水面特有の環境機能の維持・増進及び水面・水際利用に良好な空間の実現を図ることを目的に設置するものです。

 協議会では、秩序ある水面・水際利用の実現に向けて、不法係留対策および水面利用に関する事項について議論を行うこととしています。

※ 水面利用のルールについては、「平塚」海・浜・川のルールブック(PDF:2,620KB)の周知を行っています。

船舶の放置行為に罰則が適用されるようになりました

 

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