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更新日:2023年10月17日

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船舶の放置行為に罰則が適用される河川を指定しました!

船舶の放置行為に罰則が適用される河川を指定しました!

河川法施行令の改正(平成26年4月1日施行)により、河川における船舶の放置行為に対して、河川管理者が、規制の対象河川及び対象物を公示して指定することにより、罰則を適用できる仕組みが整えられました。
これを受けて神奈川県では、不法係留船対策を促進することを目的に、早期に罰則を適用できるよう関係機関と調整を進めてきたところですが、平成26年10月31日に、次のとおり、規制の対象河川及び対象物を指定しました。

1 規制の対象河川

一級河川相模川水系 小出川
二級河川大岡川水系 大岡川、中村川、堀割川、堀川、大岡川分水路
二級河川侍従川水系 侍従川
二級河川平作川水系 平作川
二級河川田越川水系 田越川
二級河川境川水系 境川
※それぞれ、神奈川県が管理する一級河川又は二級河川の全区間を対象とします。

2 規制の対象物

船舶

3 罰則適用の施行日

平成26年11月10日施行(同年10月31日県公報により告示)

4 罰則の概要

3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
(河川法施行令第59条第2号)

(別紙)指定した河川の位置図・河川法施行令改正の新旧対照[PDFファイル/1.86MB]

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