更新日:2018年3月2日

ここから本文です。

選挙Q&A 選挙運動について【罰則編】2

18歳選挙権

Q2

候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が、買収等に関わった場合には、たとえ候補者や立候補を予定している人が直接買収等にかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、その選挙については同一の選挙区から5年間立候補できなくなる場合があります(この制度を連座制といいます)。

【連座の対象となる人】

  1. 総括主宰者・・・選挙運動の全体を総括主宰する人

  2. 出納責任者・・・選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人

  3. 地域主宰者・・・一部地域の選挙運動を主宰する人

  4. 候補者または立候補予定者の親族・・・候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人

  5. 候補者または立候補予定者の秘書・・・候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人

  6. 組織的選挙運動管理者等・・・候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画立案・調整を行う人、選挙運動に従事する人たちの指揮・監督を行う人、その他選挙運動の管理を行う人

公職選挙法の罰則については、こちらのページを参考にしてください。

トップへ戻るひとつ前へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は選挙管理委員会  です。