更新日:2021年7月27日

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公職選挙法の罰則について

18歳選挙権

めいすい

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になります。

未成年者であっても知らないうちに違反をしないように、よく注意しましょう。

特定の候補者や政党の得票のために、金銭や飲食物の提供をする行為は、買収罪に問われるおそれがあります。

選挙運動は原則として自発的に無報酬で行うものとされています。

例外として、選挙のアルバイトなどで報酬(アルバイト代)を受け取ることができるのは、以下の(1)から(5)に限られています。特に(1)から(4)は満18歳未満の方はできません。

(1)うぐいす嬢等の車上運動員(選挙運動自動車の車上で候補者の氏名等を連呼する人)

(2)手話通訳者

(3)要約筆記者

(4)選挙運動のために従事する事務員

(5)選挙運動のために使用する労務者(立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労務(例えば、葉書の宛名書き及び発送、看板の運搬等)に従事する者。選挙運動は行わない。)

街頭などで手を振ったり、チラシを配るなど選挙人に直接働きかける行為を行う者に対して報酬(アルバイト代)を支払うことは禁止されており、それを受け取る人も罰せられます。

暴行や直接の利害関係を利用して投票誘導や威迫(相手方を不安にさせて従わせようとすること)することは、利害誘導罪や選挙の自由妨害罪に問われるおそれがあります。

買収等の悪質な選挙犯罪については、未成年者であっても成人同様に刑事裁判を受ける可能性があります。

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