更新日:2020年3月17日

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被選挙権

被選挙権

  • ある年齢になると、選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
  • 被選挙権は、私たちの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市町村長・市町村議会議員に就くことのできる権利です。
  • 被選挙権を持つには、次の条件を備えていることが必要です。
  • 被選挙権を失う条件は選挙権と同じです。
 
 

備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること

その都道府県議会議員の選挙権をもっていること

市町村長

日本国民で満25歳以上であること

市町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること

その市町村議会議員の選挙権をもっていること

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