更新日:2020年3月17日

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選挙権

選挙権

  • 私たちは、18歳になると、私たちの代表を選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
  • 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
 

備えていなければならない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上(※)であること

知事・都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上(※)であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者

市町村長・市町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上(※)であり、引き続き3か月以上その市町村に

住所のある者

※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます

権利を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職のある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

なお、選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。

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