更新日:2024年10月9日

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立候補

立候補に関する情報を掲載しています。

  • 公職選挙法では、当選人になるには、まず立候補しなければならないと定められています。

立候補の届出

  • 選挙に立候補するには、「立候補の届出」をする必要があります。
  • 立候補の届出には、政党届出、本人届出、推薦届出の3つの方法があり、選挙の種類によってできる届出の方法が異なります。
 

政党届出

(一定の要件を満たす政党または政治団体が届出)

本人届出

 (候補者になろうとする本人が届出)

推薦届出

(選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て届出)

衆議院小選挙区

衆議院比例代表

(候補者名簿を届出)

不可

不可

参議院選挙区

不可

参議院比例代表

(候補者名簿を届出)

不可

不可

地方自治体の選挙

不可

 

 

 

立候補届出の期間

  • 立候補の届出期間は、選挙の期日の公示または告示があった日の1日間だけです。
  • 受付時間は、休日平日を問わず、午前8時30分から午後5時までです。

 

供託

  • 立候補の届出では、すべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
  • 供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。
  • その候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託された現金や国債証書は、全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

選挙の種類

供託額 供託物が没収される得票数、またはその没収額

衆議院小選挙区

300万円

有効得票数の10分の1未満

衆議院比例代表

候補者1人につき600万円※

没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)

参議院選挙区

300万円

有効得票数÷その選挙区の議員定数の8分の1未満

参議院比例代表

候補者1人につき600万円

没収額={名簿登載者数-(当選人×2)}×600万円

都道府県知事

300万円

有効得票数の10分の1未満

都道府県議会議員

60万円

有効得票数÷その選挙区の議員定数の10分の1未満

指定都市の長

240万円

有効得票数の10分の1未満

指定都市の議会議員

50万円

有効得票数÷その選挙区の議員定数の10分の1未満

その他の市長

100万円

有効得票数の10分の1未満

その他の市議会議員

30万円

有効得票数÷その選挙区の議員定数の10分の1未満

町村長

50万円

有効得票数の10分の1未満

町村の議会議員 15万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数の10分の1未満
 

※候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円です。

立候補の届出の受理

  • 立候補の届出の記載と添付書類に問題がなければ、選挙長はこれを正式に受け取ります。これで「公職の候補者」が誕生します。
  • 届出の受理は、受付場所への到着順ですが、受付開始時間前に到着した者の順番は、公平を期すため、くじ引きで行われます。

<参考>神奈川県選挙管理委員会が管理する選挙において、立候補予定者説明会で配付した「候補者のしおり」等

※「候補者のしおり」等は選挙毎に作成しているもので、次回選挙には変更が生じている場合がありますのでご注意ください。

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