更新日:2025年3月31日

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集団給食施設について

集団給食施設の食品衛生に関する手続きのご案内です。

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概要

学校、病院その他の施設(福祉施設等)において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合は、その取扱い内容により届出又は飲食店営業の許可の手続きを行う必要があります。

施設で当該業務を行う場合は、事前に施設の所在地を所管する保健福祉事務所等にご相談ください。

相談窓口

  • 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方

各市保健所等
  • 上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)

  • 神奈川県外の方

事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。