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更新日:2025年3月31日
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集団給食施設の食品衛生に関する手続きのご案内です。
学校、病院その他の施設(福祉施設等)において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合は、その取扱い内容により届出又は飲食店営業の許可の手続きを行う必要があります。
施設で当該業務を行う場合は、事前に施設の所在地を所管する保健福祉事務所等にご相談ください。
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各市保健所等 |
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事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。