初期公開日:2025年4月23日更新日:2025年4月23日
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消費者庁から、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが示されました。
対象となる食品について取扱いがある食品等の営業者は、関連通知等を参照の上、消費者庁に報告を行ってください。
対象となる食品について |
令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品
関連通知等 |
報告期限 |
令和7年5月16日まで