更新日:2024年1月5日

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食品衛生責任者を設置してください!

食品衛生責任者を設置してください!

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月から原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります!

■ 食品衛生責任者とは

■ 食品衛生責任者を設置しなくてよい場合

■ 食品衛生責任者になるためには

■ 問合せ先

■ リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」

■ 関連リンク

■ お知らせ

 食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。

食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。

なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。

※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。

 食品衛生責任者を設置しなくてよい場合

原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の業を営む者については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。

①食品又は添加物の輸入業

②食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く)

③常温で長期間保存しても食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

➃器具容器包装の製造業

⑤器具容器包装の輸入又は販売業

このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、営業の届出は不要のため、食品衛生責任者の設置は不要です。

 食品衛生責任者になるためには

食品衛生責任者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

■ 知事の指定を受けて開催される養成講習会を受講する

・公衆衛生学(伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生等) 1時間

・衛生法規(食品衛生法、施設基準、管理運営基準、規格基準、公衆衛生法規等) 2時間

・食品衛生学(食品事故、食品の取扱い、施設の衛生管理、自主管理等) 3時間     (計6時間)

神奈川県では、公益社団法人神奈川県食品衛生協会が知事の指定を受けて講習会を開催しています。詳しい情報は、神奈川県食品衛生協会のホームページをご覧ください。

■ 次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます

・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等

その他については、下記の問合せ先へお問合せください。

 問合せ先

〇  横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
  藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方

各市保健所等

〇 上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

〇 神奈川県外の方

事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

 リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」

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リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」(PDF:4,093KB)

 関連リンク


 お知らせ

■ 令和4年度食品衛生指導員及び食品衛生責任者実務講習会のお知らせ(公益社団法人神奈川県食品衛生協会主催)(PDF:168KB)


 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。