初期公開日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日
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消費者庁では、既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、販売並びに製造及び使用に係る実態調査を行うこととしました。
令和7年2月18日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会において、既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、製造や使用実態に関する情報を収集し、毒性試験や成分規格の設定が不要な場合等を検討することが了承されました。
本調査の対象である、既存添加物(62品目)について、これらを含む製剤や食品の製造及び販売を行っている事業者は消費者庁へ申し出を行ってください。
詳しくは、関連リンクより消費者庁ホームページをご覧ください。
調査対象 |
既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が存在しない62品目
なお、器具又は容器包装の原材料として用いられているものについては対象としない。
関連通知等 |
申出期間 |
令和7年5月31日まで