ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 新たな許可制度(臨時営業)とは
更新日:2025年2月3日
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令和4年6月1日から始まった臨時営業制度の概要を説明します。
令和4年6月1日から臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を取得することが必要となりました。
同時にこれまで公共性のある行事に限られていた出店が、民間主体の行事でも可能となりました。
(臨時営業制度により新たに出店可能となった行事例)
プロスポーツの試合、コンサート、フードフェスティバルなど
神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)の手続き等については、屋台型臨時営業についてのページをご覧ください。
神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)の手続き等については、簡易固定型臨時営業についてのページをご覧ください。
行事を開催したい主催者の方、行事で食品を提供したい出店者の方は、行事が開催される地域を管轄する保健所等にご相談ください。行事の内容によって、主催者の方や出店者の方が必要な手続きが異なります。
上記以外の県域で開催される行事の相談先
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。