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更新日:2021年3月29日

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食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例の改正について

食品衛生法に基づく営業の施設基準等の条例改正について

令和3年6月1日に改正された食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(以下、「施設基準条例」という。)が施行され、令和3年6月1日以降に営業の許可を取得する場合は改正された施設基準を満たす必要があります。また、併せて許可申請の手数料も変わります。

このページでは施設条例の改正についての情報を随時お知らせしています。

■ 改正された施設基準条例について

■ 新しい施設基準について

■ 新しい手数料について

■ 問合せ先

■ リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」

■ 関連リンク

 改正された施設基準条例について

令和3年6月1日に改正された施設基準条例が施行されます。
改正の要点は次のとおりです。

① 営業許可を受けるための施設基準が変わります

② 営業許可を申請する手数料が変わります

改正後の施設基準条例の全文はこちらをご覧ください。
法令・施策等に関すること

 新しい施設基準について

改正された施設基準条例が令和3年6月1日に施行され、営業の施設基準が変わります。基準についての詳細はこのページで順次お知らせする予定です。

なお、食品衛生法が改正され、営業許可業種が見直しされたことで、新たに営業許可の取得又は現在と異なる業種で営業許可の取得が必要になる場合があります。詳細は管轄の保健福祉事務所へお問合せください。

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

 新しい手数料について

令和3年6月1日以降に許可受ける場合、手数料は次のように変わります。

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 問合せ先

〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
  藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方

各市保健所等

〇 上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

〇 神奈川県外の方

事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

 リーフレット「営業の施設基準及び申請手数料が変わりました!」

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リーフレット「営業の施設基準及び申請手数料が変わりました!」(PDF:737KB)

 関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。