- 問合せ先
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- 健康医療局生活衛生部生活衛生課食品監視グループ
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関(保健福祉事務所等)に届け出ることが義務化されました。
届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(厚生労働省)で確認できます。
- 根拠
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- 食品衛生法
- 食品表示法
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更新日:2024年9月4日
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自主回収されている食品等の情報について、お知らせします。
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関(保健福祉事務所等)に届け出ることが義務化されました。
届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(厚生労働省)で確認できます。
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