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更新日:2021年1月13日

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飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について

飲食店を営業する皆様へ

新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、平時は客席で飲食をする一般的な飲食店が新たに持ち帰り(テイクアウト)、宅配や出前等のサービスを開始する事例が増えています。持ち帰りや宅配については、店内の喫食と比べて調理してから喫食までの時間が長くなります。また、これからの季節は気温や湿度の上昇により食中毒のリスクがさらに高まります。

新たに持ち帰りや宅配等を始める飲食店営業者の皆様におきましては、下記の事項に留意して実施していただきますよう、お願いします。

なお、新たに持ち帰りや宅配を始めるにあたっての詳細については、管轄の保健福祉事務所等にご相談ください。

※厚生労働省作成のリーフレットもご参照ください。 

 厚生労働省リーフレット(PDF:644KB)(別ウィンドウで開きます)


 持ち帰り・宅配等を実施する上での注意点

(1) 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定してください。(鮮魚介類等の生ものの提供は避ける等)

(2) 施設設備の規模に応じた提供数量としてください。

(3) 加熱が必要な食品は中心部まで十分に加熱してください。

(4) 調理済みの食品は食中毒菌の発育しやすい温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間を極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行ってください。
例えば、小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など

(5) 消費者に対して速やかな喫食やアレルギー物質等について口頭やシールの貼付等により情報提供をしてください。

 ご連絡・ご相談先

〇  横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方

各市保健所等

〇 上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

〇 神奈川県外の方

事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

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