更新日:2023年5月25日

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食品衛生責任者

鎌倉保健福祉事務所 食品衛生責任者のページです。

飲食店等の営業を始められる場合は施設又は部門ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。また、食品衛生責任者が変更になった場合についても、変更手続きが必要です。

 

食品衛生責任者になることができる資格等

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、ふぐ包丁師(令和3年5月31日までに神奈川県のふぐ包丁師免許を取得した者に限る。)
  • 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  • 大学等における畜産学、水産学、農芸化学等の課程卒業者
  • 神奈川県知事が指定する食品衛生責任者養成講習会修了者
  • 他の都道府県市の食品衛生責任者講習会課程修了者

 これらの資格をお持ちでないかたは

公益社団法人 神奈川県食品衛生協会が実施している、神奈川県知事指定の食品衛生責任者養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。

食品衛生責任者養成講習会に関する問合わせ

公益社団法人神奈川県食品衛生協会

HP https://www.fha-kanagawa.jp/

電話 0467-22-9488(鎌倉地区)

 

飲食店などに従事している食品衛生責任者のかた

保健福祉事務所では食品衛生責任者講習会を随時開催しています。日程等は、こちらのページをご覧ください。

食品衛生責任者講習会に関する問合わせ

鎌倉保健福祉事務所 食品衛生課 電話 0467-24-3900(代表)

 

食品衛生責任者を設置(変更)したとき

食品衛生責任者設置(変更)届の提出が必要です。新たに設置(変更)した食品衛生責任者の資格を証する書類(免許証や修了証書など)を持参し手続きをおこなってください。
既に許可を受けている方は、営業許可申請書(変更)(食品衛生法施行細則)【県 申請書ダウンロード】をご覧ください。
既に届出をしている方は、営業届(変更)(食品衛生法施行細則)【県 申請書ダウンロード】をご覧ください。

 

提供情報

 

リンク

このページに関するお問い合わせ先

食品衛生課
電話 0467-24-3900(代表) 内線271から273

このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。