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更新日:2023年12月15日

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青少年保護育成条例に係る届出等について(事業者の方へ)

青少年保護育成条例に係る届出についてのページです。

青少年保護育成条例に係る届出等について

住みよい街を表したイラスト

利用カ-ドの販売を開始・変更・廃止、または自動販売機等(図書類、がん具類)を設置・変更・廃止するときは、届出が必要です。

届出等の期日

新規は、開始日の10日前まで

変更・廃止は、変更又は廃止した日から20日以内

届出事項

  • 利用カ-ドに係る届出(青少年保護育成条例第22条 第23条)
  • 自動販売機等に係る届出(青少年保護育成条例第16条)

くわしくは、青少年保護育成条例をご覧ください。

届出場所

神奈川県横須賀合同庁舎3階 総務部 県民・防災課

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 県民・防災課
電話 046-823-0317,0321,県民の声相談室 046-823-0297

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