更新日:2024年1月27日

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地域制緑地

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター等で所管している、三浦半島の地域制緑地に関するページです。

横須賀三浦地域県政総合センター等で所管している、三浦半島の地域制緑地(緑地の開発に許可等が必要な地域)に関するページです。

地域制緑地の保全、維持管理について

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」による保全について

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(以下「古都保存法」という。)により鎌倉市及び逗子市の一部は歴史的風土保存区域(平成27年度末現在 約989ヘクタール)に指定されており、歴史的な景観を保存するために建築、造成、伐採等の行為が制限されています。

また、歴史的風土保存区域の中でも特に重要な部分を構成している地区については、歴史的風土特別保存地区(平成27年度末現在 約574ヘクタール)に指定されており、歴史的風土保存区域よりもさらに厳しく開発行為等が制限されています。

歴史的風土特別保存地区内で開発行為等をするには、県の許可が必要であり、当センターではこの許可申請に対する審査を行っています(申請窓口はそれぞれの市になります)。

問合せ先 電話番号 内線番号
鎌倉市都市景観部都市景観課 0467-23-3000 2395、2588
逗子市環境都市部緑政課 046-873-1111 466、467

歴史的風土特別保存地区の土地所有者が、古都保存法による許可を得ることができず、土地の利用に著しい支障をきたす場合には、土地所有者は県に対して、その土地の買入を申し出ることができます。

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」について(自然環境保全課ページ)

「首都圏近郊緑地保全法」による保全について

古都保存法の歴史的風土特別保存地区と同様に開発行為等が制限されている地区に、首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地特別保全地区があります。

横須賀市(武山、衣笠・大楠山)及び鎌倉市(鎌倉)、三浦市(小網代)の近郊緑地特別保全地区における、開発行為等の許可及び土地の買入は、それぞれの市が行っています。

葉山町の近郊緑地特別保全地区(三ヶ岡山)における、開発行為等の許可及び土地の買入は、当センターが行っています。

かながわのみどりの保全について(自然環境保全課ページ)

県が所有する土地の維持管理について

平成27年度末現在、約270ヘクタールを当センターが管理しており、景観に配慮した防災工事や維持管理を行っています。

(景観に配慮した防災工事)

次の写真は、工事範囲全面の緑化が可能な工法により、防災工事施工後も景観への影響が最低限に抑えられた例です。

防災工事施工前イメージ図
防災工事施工前

防災工事施工後イメージ図
防災工事施工後

古都保存法緑地管理指針について

古都保存法緑地管理指針作成の経緯

三浦半島地域は、都心からわずかの距離にありながら、三方を海に囲まれ、みどりが多く残る自然環境に恵まれた地域で、神奈川みどり計画(平成18年策定)においても「首都圏全体からみても保全すべき自然環境を持つ重要な地域」と位置づけています。

中でも鎌倉市の中心市街地を取り囲む山並みは、歴史的建造物と一体をなすものとして、その枢要な部分が、古都保存法による歴史的風土特別保存地区(以下「特別保存地区」という。)に指定され、この多くは、世界遺産登録を目指し平成24年に政府から推薦を受けていた「武家の古都・鎌倉」の構成資産として、重要な位置を占めています。

一方で、特別保存地区内の緑地は、戦後の社会状況等の変化に伴い、大部分が長年放置されたことで荒廃し、住宅に接する急傾斜地では、倒木や土砂崩落の災害が発生しています。

そこで、この特別保存地区内の緑地について、安全性の確保と景観の保全を図るため、専門家の意見や地形、植生の自然的な遷移状況等を踏まえながら、緑地の管理の視点から、4つのゾーンに区分した管理方針等を、緑地管理指針として策定しました。

古都保存法緑地管理指針

平成25年3月に策定した古都保存法緑地管理指針は次のとおりです。

古都保存法緑地管理指針(PDFファイル/7.3MB)

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このページに関するお問い合わせ先

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