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初期公開日:2026年5月20日更新日:2026年5月20日
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極低出生体重児は、早期の母乳による経腸栄養が有効とされており、自母乳が与えられない児に対して、他の母親から寄付された母乳である「ドナーミルク」の提供が始まっています。県ではドナーミルクの利用を支援するため補助事業を開始しました。
極低出生体重児(1,500g未満)に対しては、早期の母乳による経腸栄養が有効とされておりますが、自母乳が与えられない児に対して、他の母親(ドナー)から母乳を提供する仕組みが、「母乳バンク(※)」にて行われています。
母乳バンクは、ご自身のお子さんが必要とする以上に母乳がたくさん出るドナーよりご寄付いただいた母乳を、適切に低温殺菌処理・細菌検査・冷凍保管し、NICU(新生児集中治療室)の要請に応じて、「ドナーミルク」として早産・1,500g未満の極低出生体重の赤ちゃんに提供する仕組みです。
※母乳バンクの取組を行っているのは、以下2団体です。
ドナー登録施設とは、母乳バンクのドナー登録希望者に対して、来院予約受付・対面問診・採血・物品のお渡しを行っていただく医療機関です。
ドナー登録施設への登録を検討いただける場合は、⼀般財団法⼈⽇本財団⺟乳バンクにご連絡ください。
※以下の画像をクリックいただくと、動画をご視聴できます。
県ではドナーミルクの利用を支援するため補助事業を開始しました。
補助を検討されている医療機関等の方においては、事業開始前に必要な手続きがありますので、「お問い合わせ先(健康増進課母子保健グループ)」まで御一報ください。
母乳バンクのドナーミルク使用施設登録を行っている施設に対し、母乳バンクに対して支払う「会費」からその他の収入等を除いた額を補助します。
母乳バンクのドナー登録に必要な問診・検査等を行った場合、1件当たり3,000円を補助します。
| 令和8年7月31日(金曜日) | 交付申請書提出期限 |
| 令和8年8月から9月頃 | 交付決定 |
| 令和9年4月 | 実績報告 |
| 令和9年5月 | 額の確定、補助金交付 |
※県の規則上、交付決定前に事業に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要となりますので、これから、ドナーミルク使用施設又はドナー登録施設となる予定で、補助金の申請を検討されている医療機関等は、問い合わせ先(健康増進課母子保健グループ)まで、まずは御一報ください。
※令和8年7月31日以降に、新たに対象施設となる予定の医療機関においても、まずは問い合わせ先(健康増進課母子保健グループ)までご相談ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康増進課です。