ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医療・衛生サービス業 > 令和7年度神奈川県新生児聴覚検査機器購入費補助金について

更新日:2025年5月12日

ここから本文です。

令和7年度神奈川県新生児聴覚検査機器購入費補助金について

新生児聴覚検査機器整備の補助金についてです。

目的

聴覚障害の早期発見・早期治療を図るため、診療所又は助産所による新規整備又は更新に係る聴性脳幹反応検査機器及び自動聴性脳幹反応検査機器(以下「ABR機器・自動ABR機器」という。)の購入経費に対し、予算の範囲内で補助を行い、新生児聴覚検査の体制整備を図ります。

概要

補助対象施設

診療所及び助産所

  • 診療所:病床が19床以下の医療施設であって産科又は産婦人科を標榜するもの
  • 助産所:助産師が助産を行う施設(病院及び診療所以外)(10人未満の入所施設)

基準額

  • 1対象施設当たり240万円(基準額を超えた経費は申請者において負担するものとする。)

  • 補助率
  • 新規整備:10分の10

  • 更新:3分の2

対象経費

ABR機器・自動ABR機器の購入費

(千円未満の端数は切り捨て)

神奈川県新生児聴覚検査機器購入費補助金交付要綱(令和7年4月1日)(PDF:2,450KB)(別ウィンドウで開きます)

令和7年度補助施設数

8施設

  • 新規整備:2施設
  • 更新:6施設

交付申請書の提出について

次の書類を提出してください。各様式は以下からダウンロードできます。

【交付申請書以外の各種様式は、以下からダウンロードできます。】

申請期限

令和7年7月18日(金曜日)(必着)

審査について

補助施設の選考は、次の基準1~5に基づき行います。基準1~5は、基準1から優先的に適用します。

  1. 新規にABR機器・自動ABR機器を購入する施設(ABR機器・自動ABR機器をリース契約等により使用していない施設、かつOAE機器を所有していない施設)で、前年度の分娩取扱件数がより多い施設を優先とする。
  2. 所有するABR機器・自動ABR機器が故障したことを理由により、同機の更新を行う施設(複数のABR機器・自動ABR機器を所有しておらず、かつOAE機器を所有していない施設)で、前年度の分娩取扱件数がより多い施設を優先する。
  3. OAE機器からABR機器・自動ABR機器に買換えを行う施設であって、前年度の分娩取扱件数がより多い施設を優先とする。
  4. ABR機器・自動ABR機器をリース契約等により使用しており、ABR機器・自動ABR機器を所有していない施設で、前年度の分娩取扱件数がより多い施設を優先とする。
  5. 所有するABR機器・自動ABR機器が、設置又は使用開始から6年経過している等、老朽化していることが明らかであり、当該機器を用いて実施する検査に支障が生じる可能性がある施設で、前年度の分娩取扱件数がより多い施設を優先する。

交付申請時の留意事項

  • 交付申請書、役員等氏名一覧表、歳入歳出予算書(抄本)の作成日は同一としてください。
  • 申請者には、令和7年9月上旬を目途に、審査結果を通知します。なお、交付決定前に購入した機器は、補助金が交付できませんので、御注意ください。

  • 交付決定後は、速やかに機器の整備を行い、事業完了の日(支払日)から起算して1か月を経過した日又は令和8年3月15日のいずれか早い日にちまでに実績報告書を御提出ください。
  • 交付条件等については「神奈川県新生児聴覚検査機器購入費補助金交付要綱(令和7年4月1日)(PDF:2,450KB)(別ウィンドウで開きます)」を必ず御確認ください。
  • 補助金の交付決定を受けた場合、翌年度に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)」を提出いただきます。なお、事業者様の課税区分によっては、補助金に係る消費税仕入控除税額の返還を要することがあります。
  • その他、御不明な点がございましたら、下記連絡先までお電話で御確認ください。

このページの先頭に戻る

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康増進課です。