更新日:2024年2月8日
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建築確認申請等の手数料に関するページです。
建築物の床面積の合計 |
確認申請等 手数料 ※1※3 |
中間検査 申請等 手数料 ※3 |
完了検査申請等手数料※2※3 |
|
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中間検査 なし |
中間検査 あり |
|||
30平方メートル以内 | 10,000 | 15,000 | 16,000 | 15,000 |
30平方メートル超から100平方メートル以内 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 18,000 |
100平方メートル超から200平方メートル以内 | 28,000 | 23,000 | 25,000 | 24,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 36,000 | 32,000 | 34,000 | 31,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 66,000 | 52,000 | 58,000 | 55,000 |
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内 | 93,000 | 70,000 | 78,000 | 75,000 |
2,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 160,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 280,000 | 160,000 | 190,000 | 180,000 |
10,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 370,000 | 210,000 | 240,000 | 230,000 |
30,000平方メートル超から50,000平方メートル以内 | 460,000 | 260,000 | 300,000 | 290,000 |
50,000平方メートル超 | 900,000 | 530,000 | 610,000 | 600,000 |
※1
確認申請等手数料に係る建築物の床面積の合計は、次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める面積について建築物の計画の敷地ごとに算定します。 (1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 ※2 完了検査申請等手数料に係る建築物の床面積の合計は、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める面積について建築物の計画の敷地ごとに算定します。 (1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1 詳しくは、条例別表をご覧ください。条例は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例に掲載されています。 |
建築確認申請等手数料 |
中間検査申請等手数料 | 完了検査申請手数料 | |||
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建築確認 |
計画変更 |
中間検査なし | 中間検査あり | ||
建築設備※3 | 17,000 | 10,000 | 19,000 | 21,000 | 20,000 |
小荷物専用昇降機※3 | 8,000 | 5,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
工作物 | 15,000 | 9,000 | 14,000 | 15,000 | - |
※3 建築物の申請等に係る計画に昇降機が含まれる場合には、(1)表の額に昇降機1基につき上記の額を加算します。 |
道路位置指定申請手数料 | 道路位置指定の変更又は一部廃止申請手数料 | 道路位置指定の廃止申請手数料 |
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50,000 | 50,000 |
30,000 |
対象 |
申請窓口 |
手数料 |
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建築計画概要書の写し 築造計画概要書の写し 処分等の概要書の写し 全体計画概要書の写し 指定道路図の写し 指定道路調書の写し 台帳記載事項証明書(旧 照合済書) |
400円/通※ |
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定期調査報告概要書の写し 定期検査報告概要書の写し |
建築安全課 |
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※ 建築計画概要書と処分等の概要書を同時に請求する場合は、これらを1通とみなします。 |
建築指導グループ
電話 045-210-6244
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。