ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建築業 > 旧宅地造成等規制法について

更新日:2025年4月14日

ここから本文です。

旧宅地造成等規制法について

令和7年3月31日までの宅地造成等規制法に基づく規制等についてご説明します

 

宅地造成等規制法の改正について

宅地造成等規制法は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)により、令和5年5月26日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下『盛土規制法』という。)」に改められました。(以下、法改正前の宅地造成等規制法を『旧宅地造成等規制法』という。)
神奈川県では改正後の法律に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、同日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。

旧宅地造成等規制法

昭和36年6月、梅雨前線による集中豪雨が各地を襲い、神奈川県や兵庫県の丘陵地の宅地造成地においてがけくずれや土砂流出が多数発生し、人命や財産に大きな被害をもたらしました。このため、実効性のある宅地造成の基準が緊急に求められ、翌37年2月に旧宅地造成等規制法が施行されました。
旧宅地造成等規制法は、がけくずれ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある区域において適用されました。建築行為の有無にかかわらず宅地造成全般を対象としており、土質に応じた擁壁や排水設備の実施などの技術基準を明確にして、安全な宅地造成と災害に強いまちづくりを進めることを目的としていました。

擁壁の被害事例1です。擁壁の被害事例2です。擁壁の被害事例3です。擁壁の被害事例4です。

擁壁の被害事例 (平成23年3月東日本大震災)

 

旧宅地造成工事規制区域

神奈川県では、昭和37年6月に川崎市(その後政令市に移行)ほか7市町村の一部を神奈川県宅地造成工事規制区域として指定し、これら規制区域内の工事について規制していました(令和7年3月31日まで)。

 

旧宅地造成工事規制区域内で許可を受けた工事の扱い

令和7年3月31日までに旧宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事の許可を受けたものについては、引き続き旧宅地造成等規制法の規制が適用され、旧法に基づき変更手続き・完了検査手続きを行うことになります。
神奈川県所管区域(逗子市、葉山町、湯河原町)内において旧宅地造成等規制法に基づく工事の許可を受けたものの変更許可、完成検査の手続き等の窓口は開発許可相談窓口と同じになります。

※ 横浜市、川崎市、横須賀市、小田原市、鎌倉市及び藤沢市においては、旧宅地造成工事規制区域内で令和7年3月31日までに許可を受けた工事については、それぞれの市長が変更許可、完了検査等の手続き等を行うことになります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。