更新日:2024年1月15日

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開発許可等についてのよくある質問集(Q&A)

厚木土木 開発許可 質問

窓口相談等について

1 神奈川県 厚木土木事務所の開発許可制度の所管区域はどこか?

 所管区域は、愛川町清川村です(厚木市、海老名市、座間市及び綾瀬市は下記をご参照ください。

※ 厚木市内の開発許可等

 → 厚木市役所 開発審査課(電話:046-225-2440)が窓口となります。

※ 海老名市、座間市及び綾瀬市内の開発許可等

 → 厚木土木事務所東部センター(所在地:綾瀬市)(電話:0467-79-2800)が窓口となります。

※ その他所管区域について

 → 開発許可相談窓口(県土整備局 建築指導課)をご覧ください。

2 窓口の受付時間は?

 受付時間 午前9時00分から午前12時00分/午後1時00分から午後4時00分(開発登録簿の閲覧・写しの交付等は午後4時30分まで)

3 窓口での相談等にあたっての注意事項は?

 少人数で対応しているため、恐れ入りますが、来所される前に電話での事前予約をお願いします。

手続きについて

1 都市計画法に基づく開発行為に関する手続きの流れを知りたい

 まず最初に開発計画概要書及び添付資料(図面等)を提出し、事前相談をしていただきます。当所で都市計画法に基づく開発行為等の有無を判断し、今後の手続きをご案内します。
 その後必要に応じて、開発許可等の申請の手続きをご案内します。
 フロー図(参照)[PDFファイル/114KB]

2 事前相談に必要な書類は?

 開発計画概要書及び添付資料(図面等)が必要になります。
 様式及び記載例については、「開発許可等にかかる様式集」の「1 事前相談関係」をご覧ください。
 相談内容によって、追加で資料提出をお願いする場合があります。詳しくは窓口にてご案内します。

3 愛川町における開発許可対象とならない面積規模は?

 市街化区域は、開発区域面積が500平方メートル未満の場合は、許可を受ける必要はありません。
 ただし、隣接して建築計画のない土地(いわゆる残地)があり、開発区域面積と合計して500平方メートル以上となる場合は、事前相談が必要になります。その際、事前相談に必要な書類に加え、残地の利用に係わるトラブル防止のため、「都市計画法における開発行為の一連性の判断について」(詳細・様式については 5 参照)を提出してください。
 市街化調整区域は、面積による除外規定はありません。

4 清川村における開発許可対象とならない面積規模は?

 清川村は都市計画区域外であるため、開発区域面積が1ha(10,000平方メートル)未満の場合は許可の対象となりません。(平成12年度都市計画法改正により平成13年5月18日から施行)
 ただし、建築計画のない土地(いわゆる残地)が隣接し、開発区域面積と合計して10,000平方メートル以上となる場合は、事前相談が必要になります。その際、通常の事前相談に必要な書類に加え、残地の利用に係わるトラブル防止のための「都市計画法における開発行為の一連性の判断について」(詳細・様式については 5 参照)を提出してください。

5 「都市計画法における開発行為の一連性の判断について」について

 計画地が建築計画のない土地(いわゆる残地)に隣接する場合は、残地の利用に係わるトラブル防止のため、「おしらせ」※により隣接残地所有者に周知してください。
(下線部分には隣接残地所有者の氏名を記入してください。)
 また、事前相談時には、「都市計画法における開発行為の一連性の判断について」※に必要事項を記入し、提出してください。 
 ※ 様式については、「開発許可等にかかる様式集」の事前相談関係(都市計画法における開発行為の一連性の判断について)参照

6 市街化調整区域における開発・建築行為に関する規制はどのようなものか?

 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であるため、原則開発・建築行為は行えません。
(※基礎の有無や材質に関わらず、「屋根」と「壁もしくは柱」があるものを建てる行為は、原則、建築行為として扱われます)
 市街化調整区域で開発・建築行為を行う場合は、立地基準(都市計画法第34条、都市計画法施行令第36条第1項第3号)に適合する必要があります。
 立地基準への適合等については、窓口での相談によりご確認ください。

7 手数料はいくらかかるのか?

 開発行為等に係る申請手数料については、「神奈川県手数料条例」 [PDFファイル/111KB]をご覧ください。
 なお、開発登録簿の写しの交付手数料は、1か所に付き登録簿(調書)が470円、図面(土地利用計画図・完了図)が470円(両方で940円)です。(収入証紙)

8 処理日数はどのくらいかかるのか?

 申請に対する標準処理日数については、「許認可事務の標準処理期間に関する規程」 [PDFファイル/115KB]をご覧ください。
 (注)当該日数には、申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数等は算入されておりません。

その他

1 都市計画法第32条協議はいつ行うのか?

 事前相談の結果開発許可対象と判断された場合には、開発許可申請時までに、開発行為に関係がある公共施設の管理者との同意協議(都市計画法第32条協議等)を行ってください(開発許可申請時に、同意協議書の提出が必要になります)。
 公共施設の管理者との同意協議は、愛川町や清川村だけではなく、県道や県管理の国道に接する場合等、当所許認可指導課との協議が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

2 開発許可後の制限は?

 開発許可を受けた土地において開発工事が完了しても、工事完了検査を受け、完了公告があるまでは、建築物の建築等はできません。
 県公報に完了公告が掲載されます。
 県公報は県のホームページ(神奈川県公報)で確認できます。

このページに関するお問い合わせ先

厚木土木事務所

厚木土木事務所へのお問い合わせフォーム

計画建築部まちづくり・建築指導課

電話:046-223-1711

内線:511・512

ファクシミリ:046-222-7259

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