更新日:2025年4月22日
ここから本文です。
障害者 優先発注
神奈川県では、障害者の雇用に努める企業や福祉的就労に取組んでいる施設など(以下「障害者就労施設等」という。)から優先的な物品等の調達を推進しています。
対象となる障害者就労施設等は次の5つです。
1.障害福祉サービス事業所等
2.重度障害者多数雇用事務所
3.特例子会社
4.在宅就業支援団体
5.障害者雇用企業
このページでは、障害者就労施設等からの物品等調達制度の概要や登録方法などについて紹介します。
県では、県庁や出先機関で使用する物品や各種の役務提供サービスについて、規則や要綱の制限の範囲内で随意契約の方法により優先的に調達する取組みを進めています。
出先機関・・・地域県政総合センター、県税事務所、保健福祉センター、土木事務所、試験研究機関、警察署など行政機関のほか、病院、福祉施設、学校などの県立施設など幅広い機関が含まれます。
障害福祉サービス事業所等とは、地域作業所、授産施設や福祉工場など福祉的就労に取組んでいる施設等をいい、神奈川県内に所在する全施設がこの制度の対象となります。また、企業の場合と異なり、登録の必要はありません。
障害福祉サービス事業所等が製作しかつ販売する物品の買入れ及び役務の提供
障害福祉サービス事業所等からの購入事例[PDFファイル/114KB]
障害福祉サービス事業所等への業務発注を促進するため、情報の公開を希望する事業所等の受注可能な製品や作業内容などの情報を取りまとめ、県のホームページで公開することとしました。
県内に所在する障害者優先調達推進法第2条第2項第3号に規定する要件を満たす事業所
重度障害者多数雇用事業所が製作しかつ販売する物品の買入れ及び役務の提供
県内に所在する障害者雇用促進法第 44 条第1項に規定する要件を満たす事業所
特例子会社が製作しかつ販売する物品の買入れ及び役務の提供
在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人(障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定)。企業の場合と異なり、県への登録は必要ありません。
在宅就業支援団体が在宅就業障害者と在宅就業契約を締結することによって提供できる、在宅就業障害者が製作する物品の買入れ及び役務の提供
県内には、在宅就業支援団体は5団体(令和6年6月1日現在)あります。
又は、
※(1)(2)(3)とも
営業種目(入札参加資格の認定手続きに係る公示による)ごとに分類した取扱品目の範囲において、障害者雇用企業が製作しかつ販売する物品及び役務の提供
「かながわ障害者雇用優良企業」認証事業との連携について(平成25年10月1日改正)
これまで、物品等を優先的に調達するために「障害者雇用企業」として登録いただくための窓口を会計局で、「かながわ障害者雇用優良企業」の認証に際しての窓口を産業労働局でと、別々に設けておりましたが、平成25年10月1日付けで窓口及び申請書類を一本化しました。両制度の要件を満たす場合には、申請書一枚で両制度に申請できます。申請書類の提出先は、いずれの場合でも雇用労政課になります。
認証事業とは・・・県内で障害者雇用に積極的に取り組む中小企業等をかながわ障害者雇用優良企業として認証し、その取組内容などを県のホームページ等を通じて広くPRする事業。かながわ障害者雇用優良企業認証要綱に基づく。(産業労働局雇用労政課)
※「かながわ障害者雇用優良企業」について(産業労働局雇用労政課)
かながわ障害者雇用優良企業認証・物品等調達登録申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、持参又は郵送により産業労働局雇用労政課(本庁舎5階)まで提出してください。
会社概要(会社案内やチラシ等)
直近に国へ報告した障害者雇用状況報告書の写し(ただし、企業全体の常用雇用労働者数が40.0人未満である企業等にあっては、雇用する障害者の障害者手帳の写し)
基準適合事業主認定通知書の写し(もにす事業主のみ。上記資料は不要)
本制度の有効期限は認証日の属する年度から起算して3年目の3月31日までです。引き続き障害者雇用企業となるためには、更新の申請手続きが必要です。更新手続きは登録手続きに準じます。
(注)様式は要綱・様式からダウンロードすることができます。
この制度の要綱は、こちらからダウンロードしてください。(※申請は産業労働局雇用労政課(本庁舎5階)のページをご確認ください。)
1.神奈川県障害者就労施設等及び障害者雇用企業からの物品等の調達に関する要綱(PDF:153KB)
2.営業種目リスト[PDFファイル/318KB](出典:かながわ電子入札共同システム競争参加資格認定申請の手引き)
調達グループ
電話 045-210-6717
このページの所管所属は会計局 調達課です。