更新日:2024年10月19日

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許認可指導課の業務案内

許認可指導課の業務内容

道路| 河川(湖)| 海岸・港湾| 都市公園| 屋外広告物| 土砂| 急傾斜地| 砂防指定地| 境界確認| お願い| 主な申請・届出様式代表的な質問と回答関連リンク| 許可に要する期間

土砂災害情報ポータルについて

土砂災害警戒区域は、神奈川県土砂災害情報ポータルで確認できます。

土砂災害ポータル(操作方法)(PDF:1,340KB)

事前相談は、電話予約をお願いします

許認可等の申請に当たっては、事前にお電話で相談をご予約いただきますと、スムーズに対応可能です。

電話 0465-34-4141(代表) 県西土木事務所小田原土木センター 許認可指導課

 

ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在で対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

窓口受付時間 

平日(土日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)午前9時から12時まで 午後1時から4時まで

 

道路に関すること

道路占用・掘削許可(道路法第32条)

上下水道管を埋設する場合、電柱などを立てる場合、建設用足場を仮設する場合等には、許可が必要です。

道路工事施行承認(法第24条)

宅地などの出入口確保のための歩道の切下げや、ガードレールの撤去等を自費で施行する場合には、承認が必要です。

工事原因者工事施行命令(法第22条)

交通事故などで道路や道路の構造物を損傷した場合等には、その修復を命令します。

特殊車両の通行許可

一定の大きさや重さを超える特殊な車両の通行には、許可が必要です。

道路幅員証明

道路の幅員について確認できます。証明書の発行も行います。

かながわのみち(神奈川の道路)


河川(湖)に関すること

河川区域における占用等の許可(河川法第24条、第26条、第27条)

土地の占用・掘削、電柱や水道管などの工作物の新設等には、許可が必要です。

河川保全区域における行為(住宅建設等)の許可(法第55条)

土地の掘削、工作物の新設等には、許可が必要です。

県西土木事務所小田原土木センターが管理する河川

河川の名称 起点 終点
酒匂川 報徳橋 相模湾
狩川 山道橋上流端 酒匂川合流点
仙了川 曽比字土屋敷2763番地地先 狩川合流点
中村川 中井町遠藤字向畑195番地地先 押切橋上流端
森戸川 砂留田川合流点 相模湾
山王川 星山橋 相模湾
早川 芦ノ湖下流端 相模湾
芦ノ湖 箱根町元箱根地先から同町湖尻地先早川上流端 芦ノ湖全面
須雲川 箱根町畑宿273番地及び264番地地先 早川合流点
新崎川 手洗川合流点 相模湾
千歳川 湯河原町宮上799番地地先、竹ノ沢合流点及び奥沢合流点までの左岸区域 相模湾
藤木川 堀木沢合流点 千歳川合流点
アケジ沢 次郎兵衛沢合流点 藤木川合流点
 

神奈川県における河川等の不法係留船対策について(河港課のページ)


海岸・港湾に関すること

海岸等占用許可(海岸法第7条、港湾法第37条)

施設や工作物を設置する場合等には、許可が必要です。

平成27年3月31日より、酒匂川以東の海岸保全区域における許認可手続きの窓口が変更になりました。

(お知らせ)海岸法に基づく許認可手続きについて

海岸等一時使用届

海岸で撮影やイベントの開催を行う場合等には、一時使用届の提出をお願いしています。

真鶴港港湾施設利用承認(港湾の設置及び管理等に関する条例第4条等)

真鶴港の岸壁の利用・保留や船舶保管地への陸置の場合等には承認が必要です。

真鶴港のご利用に関すること

かながわの海岸・港湾・砂防林


都市公園に関すること

公園占用許可(都市公園法第6条)

県立都市公園に電柱などを設置する場合等には、許可が必要です。

公園内の行為許可(神奈川県都市公園条例第11条)

県立都市公園で集会を行う場合等には、許可が必要です。

都市公園について(都市公園課のページ)


屋外広告物に関すること(箱根町設置分のみ・神奈川県屋外広告物条例)

屋外広告物の許可

看板、広告塔などの屋外広告物は、地域及び物件により禁止又は許可が必要な場合があります。

小田原市・湯河原町・真鶴町設置分については、それぞれの市役所・町役場が窓口となります。

かながわの屋外広告物(都市整備課のページ)

申請について


土砂の適正処理に関すること

土砂の搬出の届出(条例第4条)

土砂を搬出する場合には、届出が必要です。

土砂の埋め立て許可(条例第9条)

土砂の埋め立てを行う場合には、許可が必要です。

 

岩石採取・砂利採取に関すること

岩石採取計画の認可

岩石を採取する場合には岩石採取計画の許可が必要です。

申請様式は当センターにあります。

砂利採取計画の認可

砂利を採取する場合には砂利採取計画の認可が必要です。なお、河川区域等における砂利採取については河川法の許可も必要となります。

申請様式は当センターにあります。


急傾斜地崩壊危険区域での行為に関すること

急傾斜地崩壊危険区域での行為許可(法第7条)

工作物の設置、水の放流を行う場合等には、許可が必要です。

急傾斜地崩壊防止工事の施工の届出(法第13条)

急傾斜地崩壊危険区域内で、急傾斜地の崩壊を防止する工事を行う場合には、届出が必要です。

かながわの砂防・地すべり・急傾斜地崩壊対策(砂防課のページ)


砂防指定地内の行為等に関すること

砂防指定地内の行為許可

掘削、建築物の新築、土砂のたい積を行う場合等には、許可が必要です。

砂防設備の占用許可

砂防設備を占用する場合等には、許可が必要です。

かながわの砂防・地すべり・急傾斜地崩落対策(砂防課のページ)


境界確認に関すること

境界確定

当所管理の国道・県道や二級河川などと接する土地で境界が確定していない場合に、土地所有者からの申請に基づき境界の確定を行っています。

境界証明

当所管理の国道・県道や二級河川などと接する土地で境界が確定している場合に、土地所有者からの申請に基づき境界の証明を行っています。

県有財産の譲渡

廃道・廃川(※)敷地の払い下げについての事務を行っています。

(※)廃止決定等がなされた道路・河川

境界確認に関するお問い合わせは、財産管理班(内線571、572)までお願いいたします。


主な申請・届出様式

道路法

道路占用許可(協議)申請書(ワード:39KB)

道路掘削許可申請書(ワード:33KB)

道路占用着手届・完了届(ワード:32KB)

道路占用廃止届(ワード:30KB)

道路工事施行承認申請書(ワード:16KB)

道路工事施行着手届・完了届(ワード:33KB)

道路一時使用届(ワード:30KB)

道路住所等変更届(ワード:16KB)

河川法

許可申請書・乙の2・乙の4・乙の5(ワード:39KB)

工事着手届・完了届(ワード:17KB)

河川占用廃止届(ワード:28KB)

河川一時使用届(ワード:16KB)

河川住所等変更届(ワード:15KB)

砂防法

砂防指定地内制限行為許可申請書(ワード:58KB)

砂防指定地内制限行為着手等届出書(ワード:30KB)

砂防住所等変更届(ワード:16KB)

都市公園法

公園内行為許可申請書(ワード:36KB)

海岸法

海岸一時使用届(ワード:16KB)

境界関係

境界確定申請書(ワード:38KB)

境界確定証明書交付申請書(ワード:32KB

窓口キャッシュレスによる申請受付

令和6年10月から、一部窓口キャッシュレスによる申請も受け付けています。

(従来どおり、収入証紙による申請も可能です)

利用可能な申請

  • 屋外広告物許可申請
  • 特殊車両通行許可申請
  • 岩石採取計画認可申請
  • 砂利採取計画認可申請

 

利用可能なキャッシュレス決済方法

  • クレジットカード決済

Visa、Mastercard、JCB、AMERICANEXPRESS、DinersClub、DISCOVER

  • 電子マネー決済

交通系電子マネー、楽天Edy

  • QRコード決済

d払い、auPay、PayPay、メルペイ

 

注意事項

  • キャッシュレス決済と収入証紙の併用はできません。
  • クレジットカードは一括払いのみ決済可能です。
  • キャッシュレス決済の場合、領収書は発行できません(レシート及び利用明細書を発行します)。
  • 窓口ではチャージできませんので、利用前に残高確認をお願いします。

代表的なご質問と回答(県西土木事務所小田原土木センターが所管する道路・河川・海岸等について)

Q県道の道路側溝へ自宅の雨水排水管を接続することは可能か?

A認められません。県が管理する道路に設けられた側溝は、路面排水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものです。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。公共下水道への接続をお願いします。また、接続方法については管内市町にお問合せください。

Q道路の幅員はどこで確認できるか?

A道路台帳(縮尺1000分の1)で確認できます。許認可指導課に来所して確認をお願いします。

Q河川区域、河川保全区域に入っているか確認できるか?

A河川台帳で確認できます。許認可指導課に来所して確認をお願いします。

Q川や芦ノ湖付近で撮影したい、ドローンを飛ばしたいが許可は必要か?

A県が管理している河川では、敷地に工作物等を設置するなど河川を排他独占的に使用する行為がなければ手続きは不要となっています。ただし、河川は誰もが自由に使用できる場所となっているため、機材の落下等に十分注意の上、周囲の迷惑とならないよう譲り合ってご使用ください。なお、撮影やドローン使用の際は関係各所にご連絡くださいますようお願いします。
〈芦ノ湖での撮影、ドローン飛行の場合〉
箱根町観光課
環境省富士箱根伊豆国立公園管理事務所
神奈川県自然環境保全センター
芦ノ湖漁業協同組合
箱根町 観光協会
※遊覧船等施設が映りこむ場合は各施設管理者にご連絡をお願いします

Q海岸で撮影を行いたいが許可は必要か?

A許可は不要ですが、任意の情報提供をお願いしています。
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。ただし、海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握するため、「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供をお願いしています。撮影の際は、一般利用者や住民の方の迷惑となるような「音出し」や「独占使用」しないことや必要に応じて警備用スタッフを配置してください。
また、砂を掘るなどした場合は原状復旧を徹底するなどルール・マナーを守り、安全対策を行ってください。海岸一時使用届はFaxでも受け付けています。

Q海岸でイベントを行いたいが、確実に開催できるか?

A海岸は自由使用が原則ですが、独占的使用を保障することはできません。
また、「海岸一時使用届」は任意の情報提供であり、独占的な使用を認めるものではありません。海岸は他の利用に支障のない範囲で譲りあって使用してください。


関連リンク

管内市町のホームページ

特殊車両・屋外広告物許可申請手数料関連


許可に要する期間のご案内

許可の種類 処理期間
道路の占用の許可 30
道路の掘削の許可 20
自費工事(歩道切下げ工事等)承認 20
河川区域内の土地の占用の許可 20
河川保全区域内の行為の許可 10
海岸保全区域の占用の許可 10
砂防指定地内制限行為の許可 20
急傾斜地崩壊危険区域内行為の許可 20
都市公園の占用の許可 30
都市公園内の行為の許可 11
土砂埋立行為の表示の許可 20
屋外広告物の許可 10
特殊車両の運行の許可(他道路管理者の協議を要しないもの) 30
 

注意 この期間には、休日など当所の休業日、申請書の不備の補正のために必要な期間等は含めません。

期間内にできるだけ早く処理するよう努めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

このページの所管所属は 県西土木事務所小田原土木センターです。