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更新日:2024年6月17日

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施設入所者の一時帰宅用自動車の減免

このページでは、障害福祉施設に入所している障害者の方の一時帰宅の際に使用する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。

減免対象者(自動車の所有者)

障害福祉施設に入所している障害者の方(アからエまでのいずれかに該当する障害のある方をいいます。以下同じです。)を養護する方またはその方と生計を一にする方

なお、障害福祉施設とは、次の施設をいいます。

区分 施設
障害福祉施設 障害児入所施設
指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている病院
障害者支援施設

ア 身体の障害

身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次の障害の級別に該当する方

障害の区分 障害の級別
視覚 1級~3級、4級の1(注意
聴覚 2級、3級
平衡機能 3級、5級
音声機能または言語機能 3級
上肢 1級、2級
下肢 1級~7級
体幹 1級~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能) 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能) 1級~7級
心臓機能 1級、3級、4級
じん臓機能 1級、3級、4級
呼吸器機能 1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級、3級、4級
小腸の機能 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級~4級
肝臓機能 1級~4級

注意:視覚障害4級のうち、4級の1(視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く。))は減免の対象となりますが、4級の2(周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下)および4級の3(両眼開放視認点数が70点以下)は対象とはなりません。

イ 戦傷病

戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次の障害の程度に該当する方

障害の区分 重度障害の程度または障害の程度
視覚 特別項症から第4項症まで
聴覚 特別項症から第4項症まで
上肢 特別項症から第3項症まで
下肢

特別項症から第6項症まで、

第1款症(旧7項症)から第3款症(旧2款症)まで

体幹

特別項症から第6項症まで、

第1款症(旧7項症)から第3款症(旧2款症)まで

その他 特別項症から第4項症まで

ウ 知的障害

療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度がA(A1・A2)である方

エ 精神の障害

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害の級別が1級である方

 

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減免対象自動車

ア 対象となる自動車

障害福祉施設が作成する個別支援計画に基づく、障害者の方の一時帰宅(年間24日以上のものに限ります。)のために使用する自動車(自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。)

※個別支援計画に基づく一時帰宅を含めて、継続的に週1日以上、障害者の方の帰宅や通院などのために使用する自動車は「障害者の方が使用する自動車の減免」に該当します。

イ 減免できる自動車の台数

減免できる自動車の台数は、養護者の方またはその方と生計を一にする方が所有する自動車のうち1台に限られますので、これらの方が自動車(軽自動車を含みます。)を複数台所有している場合には、いずれか1台が減免対象自動車となります。

 

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減免額

自動車税種別割額の2分の1の額

ただし、年税額で22,700円が限度となります。(注意)
なお、自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免はありません。

注意:平成27年度から、施設入所者の一時帰宅用自動車の減免限度額を引き上げました。

平成26年度まで 平成27年度から
22,500円 22,700円

 

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申請の期限

ア 新たに取得した自動車

登録の日から1か月を経過する日
(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)

イ すでに所有している自動車

減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)

なお、申請期限を過ぎても申請することができますが、この場合の減免額は、申請した月の翌月以後の月数に応じ、月割りで計算した額となります。

 

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必要書類

  • 減免申請書(施設入所者の一時帰宅用自動車に係る自動車税種別割減免申請書)
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)
  • 自動車検査証
  • 一時帰宅日数等を証する障害福祉施設長の証明書(一時帰宅に係る証明)
  • 障害者を養護する方であることが確認できるもの(障害者手帳(保護者が記載されているもの)または入所決定通知書など)
  • 障害者を養護する方と生計を一にする方が申請する場合は、その事実が確認できる住民票謄本(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、健康保険証など

※この減免を受けた方が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。

関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。

県税事務所等一覧のページ

 

 

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