更新日:2023年12月1日

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県税Q&A 自動車税種別割

このページでは、自動車税種別割についてのQ&Aを掲載しています。

 自動車税種別割

自動車の税金に関する項目です。

Q1

最近引越しをしたのですが、何か手続は必要ですか?

Q2

引越しをして住民票を移したのに、自動車税種別割の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?

Q3

引越しをしていないのに納税通知書が届かない、または納税通知書を紛失、破損した場合はどうすればよいですか?

Q4

現在持っていない自動車の納税通知書が届くのはどうしてですか?

Q5 年度の途中で自動車を売ったり、廃車(抹消登録)した場合、自動車税種別割はどうなるのですか?
Q6 自動車が盗難にあったのですが、自動車税種別割に関して何か手続が必要ですか?
Q7 自動車税種別割には、減免制度があるのですか?
Q8 自動車の継続検査(車検)を受ける際に、納税証明書の提示を省略できると聞いたのですが、どういうことですか?
Q9 自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか?
Q10 グリーン化税制とは、どういう制度ですか?

県税のあらまし 自動車税種別割はこちらへ

Q1 最近引越しをしたのですが、何か手続は必要ですか?

A1 現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続をしてください。
運輸支局での手続については、国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。
すぐにこの手続ができない方は、自動車税種別割納税通知書送付先変更届に必要事項を記入して、自動車税管理事務所へ提出してください。
なお、郵送される際には、次の送付先へお願いします。

(送付先)

〒232-8602 神奈川県自動車税管理事務所課税課
※郵便番号は特定郵便番号で所在地の記載は省略できます。
(所在地 横浜市南区弘明寺町31)

問い合わせ先

電話番号045-973-7110
間違い電話にご注意ください
間違い電話が⼤変多く、電話先の県⺠の⽅の⽣活に⽀障が⽣じています。
お電話の前に、もう⼀度、番号をご確認ください。
(注意)お問い合わせの際は、お手元に自動車登録番号(ナンバー)が分かる書類をご準備ください。

また、インターネットから電子届出のみで手続ができる電子申請はこちらをご覧ください。
注意:この届出を提出していただいても、運輸支局での手続については別に行っていただく必要があります。)

045-716-2111 内線326~328

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Q2 引越しをして住民票を移したのに、自動車税種別割の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?

A2 自動車税種別割の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便でお送りしています。引越しなどで、住所が変わっていませんか?
住民票を移しただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりませんので、運輸支局で住所変更の登録手続をする必要があります。住所が変わった場合の手続について、前の質問(Q1)をご参照ください。

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Q3 引越しをしていないのに納税通知書が届かない、または納税通知書を紛失、破損した場合はどうすればよいですか?

A3 自動車税種別割の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便でお送りしています。引越しをしていないのに納税通知書が届かない、または納税通知書を紛失、破損等した場合は、自動車税コールセンター、自動車税管理事務所または県税事務所までお問い合わせください。
なお、その際、自動車の登録番号(お車のナンバープレートの番号)をお聞きしますので、ご用意いただいた上でお問い合わせいただきますようお願いいたします。前の質問(Q1)をご参照ください。国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。

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Q4 現在持っていない自動車の納税通知書が届くのはどうしてですか?

A4 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者・使用者の方に課税されます。4月1日現在でお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月末までに抹消登録や名義変更の登録手続がされていない可能性があります。代理人にこれらの登録手続を依頼した方は、代理人に手続を行ったかどうか確認してください。
4月1日後に自動車を売ったり、廃車した場合は、次の質問(Q5)をご参照ください。

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 Q5 年度の途中で自動車を売ったり、廃車(抹消登録)した場合、自動車税種別割はどうなるのですか?

A5

  • 自動車を売った場合は・・・
    4月1日現在の自動車の所有者・使用者の方に年税額が課税されます。
    したがって納期限までに年税額をお納めいただくことになります。
    (注意)引越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他の都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税種別割の月割計算による還付や新たな課税は行いません。
  • 廃車(抹消登録)した場合は・・・
    4月から廃車した月までの月割額で自動車税種別割が課税されますので、年税額と月割額との差額が後日還付されます。
    還付金の受取り方法は、こちらをご覧ください。

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Q6 自動車が盗難にあったのですが、自動車税種別割に関して何か手続が必要ですか?

A6 警察署で自動車の盗難届が受理されている場合は、お近くの県税事務所または自動車税管理事務所までご相談ください。

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Q7 自動車税種別割には、減免制度があるのですか?

A7 障害者の方が使用する自動車などについて、一定の要件を満たす場合には、自動車税種別割や自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免制度があります。

減免制度の内容は、こちらをご覧ください。

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Q8 自動車の継続検査(車検)を受ける際に、納税証明書の提示を省略できると聞いたのですが、どういうことですか?

A8 車検時における自動車税種別割の納税確認が電子化されたことから、車検時に自動車税種別割の納税証明書を運輸支局等へ提示することが省略できるようになりました。
詳しくは、「車検時に納税証明書の提示を省略できます」をご覧ください。

なお、車検(継続検査および構造等変更検査)用の納税証明書が必要な場合は、納税証明書の交付・再交付が受けられますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所に請求してください。
(注意)交付手数料はかかりません。

自動車税種別割を納税通知書により金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納めた際に、領収証書とともにお手元に残る用紙「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」は車検用の納税証明書となります。

車検以外の目的で納税証明書が必要な場合は、こちらをご覧ください。

そのほかの納税証明書が必要な方

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Q9 自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか?

A9 管轄の運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の登録手続をする必要があります。
なお、すぐにこの手続ができない方は、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所までご相談ください。

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Q10 グリーン化税制とは、どういう制度ですか?

A10 自動車環境対策の観点から、自動車が環境にあたえる負荷の程度に応じ、通常とは異なる税率などを適用する制度です。

  • グリーン化税制(自動車税種別割)
    環境への負荷が小さい一定の要件を満たす自動車については税率が低くなり、一方、環境への負荷が大きい初回新規登録から一定の年数を経過した自動車については税率が高くなります。

自動車税種別割のグリーン化税制については、こちらをご覧ください。

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関連情報

問い合わせ先

  1. 最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所まで
    県税事務所等一覧のページへ
  2. 登録手続のことは国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。
  3. 電子申請・届出に関することは、次のコールセンターへお問い合わせください。

【システム操作に関するお問合せ先(コールセンター)】

  • 電話
    固定電話:0120-464-119(フリーダイヤル) 
    携帯電話:0570-041-001(有料)

受付時間(固定電話・携帯電話) 
午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝祭日、年末年始を除きます。)

  • WEBフォーム(原則24時間)
  • ファクシミリ:06-6455-3268(原則24時間)

※ファクシミリによるお問合せは、次の項目を必ずご記入ください。
「氏名」「連絡先」「利用環境(OS・ブラウザ)」「申請・届出先自治体名」
これらの記載がない場合、お問合せに回答できない場合があります。

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