更新日:2021年4月7日
ここから本文です。
自動車税(軽自動車税)環境性能割
この税金は、自動車の取得に対して課税されます。
軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。
自動車(特殊自動車・二輪自動車を除きます。)を取得した者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が取得者とみなされます。)
なお、軽自動車税環境性能割は、3輪以上の軽自動車を取得した者
自動車の通常の取得価額(課税標準額)× 税率
新車・中古車を問いません。
自動車税(軽自動車税)環境性能割の税率はこちらをご覧ください。
自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得について対価として支払うべき金額のことであり、車両本体の価額と付加物の価額の合計額をいいます。
付加物とは、自動車の付属物のうち、自動車の登録等の時までに取得された次のものが該当します。
オーディオ(CD、MD、ラジオ等)、スピーカー、アンプ、アンテナ、カーナビゲーション(ポータブル含む)、エアロパーツ、ヒーター、クーラー、時計、ライター、ETC車載器、カメラ類、モニター、ウインドウオッシャー、ランプ類、センサー類、ワイドルームミラー、バイザー、アルミホイール、ナンバープレートフレーム、泥除け、ルーフラック、スキーラック、コーティング加工、その他自動車に付加して一体となっているもの
なお、次のような費用は付加物の価額に含まれません。
カバー類、マット類、ヘッドレスト、各種機器のセットアップ、スペアタイヤ、タイヤチェーン、標準工具、洗車用具などに要する費用
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(登録車および軽自動車)については、自動車税(軽自動車税)環境性能割の税率が1%軽減されます。また、ASV(先進安全自動車)やバリアフリー車両については、初回新規登録を受ける場合にのみ、特例の適用を受けられます。
自動車税(軽自動車税)環境性能割の特例措置の内容は、こちらをご覧ください。
自動車の取得価額が50万円以下である場合には、課税されません。
次に掲げる日までに申告し、納めることになっています。
申告書を提出する際は、自動車の登録番号や氏名のほか、課税標準額及び税額等についてもあらかじめ記載をしていただき、提出してくださるようお願いします。
申告と納税の手続を代理人に依頼された方は、申告書の控えと領収証書を必ず受け取り、その内容を確認しましょう。
軽自動車(横浜ナンバーおよび川崎ナンバー)に係る軽自動車税環境性能割の申告窓口は、軽自動車検査協会神奈川事務所の移転に伴い、平成29年5月22日より「横浜市都筑区佐江戸町770-4」に移転しました。
障害者の方が使用する一定の自動車などの取得については減免の制度があります。
県に納付された自動車税環境性能割の100分の44.65の金額は、市町村道の延長および面積に応じて県内の市町村に交付されます。
さらに、横浜市・川崎市・相模原市に対しては、県に納付された自動車税環境性能割の100分の33.25の金額にこれらの市が管理する国道と県道の延長および面積が県内の国道と県道の延長および面積に占める割合を乗じて得た金額が交付されます。
自動車税コールセンター、自動車税管理事務所・同駐在事務所まで
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。