商品自動車に係る自動車税の取扱いについて
古物営業法の一部改正に伴い、商品自動車に係る取扱いが変わりました
古物営業法の一部改正により、古物商の許可をお持ちの方で、令和2年3月31日までに、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称および所在地の届出をされた方は、令和2年4月1日以降に自動車税(軽自動車税)環境性能割の申告書を提出する際には、古物商許可証の提示または古物商許可証の写しと合わせて公安委員会に届け出たことを証明する書類(受領書)等を提出していただく必要があります。
なお、令和2年4月1日以降に届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」となります。
制度の詳しい内容については、神奈川県警察本部のホームページをご覧ください。
商品自動車の取得に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税対象外の取扱い
自動車販売業者等の販売のための自動車の取得には、自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税されません。
ただし、自動車販売業者等が自己の使用に供するために取得した場合や、販売のために取得した自動車であっても自己の使用に供することとなった場合には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税されます。
対象者
自動車販売業者(自動車を販売することを業とする者(個人・法人を問いません。)をいい、自動車製造業者または自動車修理業者が自動車を販売することを業とする場合には、これらの者も含まれます。)
なお、中古車の販売を業とする者は、すべて古物営業法第3条の許可を受けていることが必要です。
手続
商品自動車として自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出する際に、古物商許可証の提示または古物商許可証の写しを提出していただきます。
(注意)古物営業法の一部改正により、令和2年4月1日以降に、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に主たる営業所等の届出がなされていない場合、商品自動車としての取扱いができません。この場合、仮に販売のための自動車の取得であっても、自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税されます。
古物営業法の一部改正に伴う手続のお願い
自動車税(軽自動車税)環境性能割について、令和2年4月1日以降、商品自動車としての課税対象外の取扱いを受ける場合、次の手続をお願いします。
- 申告に先立ちあらかじめ手続をする場合
下記の提出書類を、神奈川県自動車税管理事務所課税課あてに郵便またはファクシミリで送付してください。この場合、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)の提出の際に改めて提出する必要はありません。
【郵便の場合】〒232-8602 横浜市南区弘明寺町31
【ファクシミリの場合】045-716-3199 - 申告の際に手続をする場合
令和2年4月1日以降、初めて自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出する際に、下記の提出書類を、神奈川県自動車税管理事務所各駐在事務所に提出してください。
この場合、以後の申告に当たって改めて書類を提出する必要はありません。
【提出書類】
- 古物商許可証の写し
- 令和2年3月31日以前の古物商許可証をお持ちの場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の届出を行ったことを証する書類の写し(本県の場合は「受領書」)
(注意)主たる営業所等の届出を行ったことを証する書類は、都道府県によって名称が異なる場合があります。
中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免の取扱い
対象者
中古自動車販売業者で、次の要件をすべて満たす者
- すべて古物営業法第3条の許可を受け、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称および所在地の届出を行った者
- 所有する自動車の自動車税種別割(減免申請に係る自動車税種別割を含みます。)について滞納がなく、当該年度の自動車税種別割(令和元年9月30日以前に課された場合は自動車税)が納期内に納付されていること
- 過去3年間において地方税に関して罰金以上の刑に処せられたことがなく、地方税法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除きます。)を受けたことがないこと
- 過去2年間において地方税について差押等の処分を受けたことがないこと
対象自動車
上記の対象者が4月1日現在において所有する自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除きます。)で、次の要件をすべて満たすもの
- 商品として展示されていること
- 道路運送車両法第4条に定める登録を受けており、その登録事項の所有者・使用者ともに申請者と同じであること
- 中古商品自動車であることが、一般財団法人日本自動車査定協会により証明されていること
減免額
年税額の12分の3に相当する額
ただし、納期限までに納税義務が消滅した場合は、当該月割による税額に相当する額
【計算式】減免額=年税額 -(年税額×9÷12)
申請の期限
減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)
必要書類
- 中古商品自動車に係る自動車税種別割減免申請書
- 一般財団法人日本自動車査定協会神奈川県支所が発行する中古商品自動車証明書
- 古物商許可証の写し
- 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の届出を行ったことを証する書類(本県の場合は「受領書」)注意
注意令和2年3月31日以前の古物商の許可をお持ちの方で主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に、主たる営業所等の届出を行った方。詳しくは、神奈川県警察本部のホームページをご覧ください。 - 申請人が所有する自動車の一覧表
自動車税種別割について、この減免を受けた方が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し、提出する必要があります。