更新日:2024年2月16日

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地方法人特別税(国税)

このページでは、地方法人特別税の概要について掲載しています。

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平成20年度の税制改正において、地域間の税源偏在を是正するため、税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の所得割および収入割の標準税率が引き下げられるとともに、この引き下げられた税収額に相当する地方法人特別税が国税として創設されました。

備考:平成28年度税制改正及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されました。

地方法人特別税に係る税収は、人口および従業者数を基準として、各都道府県に配分されます。

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地方法人特別税のあらまし

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適用事業年度

平成20年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度(平成20年9月30日以前に解散した法人は適用がありません。)

納める人

法人事業税の納税義務のある法人(県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます。))

納める額

法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額または収入割額に税率を乗じた金額です。

税率
区分  課税標準 平成20年10月1日から平成26年9月30日までの間に開始する事業年度 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度
外形標準課税法人
(資本金1億円超の普通法人)
基準法人所得割額
標準税率により計算した所得割額
148% 67.4% 93.5% 414.2%
所得課税法人
(資本金1億円以下の普通法人、特別法人、公益法人等)
基準法人所得割額
標準税率により計算した所得割額
81% 43.2% 43.2% 43.2%
収入金額課税法人
(電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業)
基準法人収入割額
標準税率により計算した収入割額
81% 43.2% 43.2%

43.2%

備考 平成30年4月1日以後に開始する事業年度分から、ガス供給業を行う法人のうち、一定のガス中小事業者については、外形標準課税法人または所得課税法人の区分となります。

申告と納税

法人事業税と併せて事務所等の所在する都道府県に申告し、納付します。

法人事業税の申告と納税の内容は、こちらをご覧ください。

 

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関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所まで

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