対象者・条件 補助額等 |
【対象者】
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し受理され、受理日において、夫婦ともに39歳以下の夫婦であること
- 夫婦の前年の所得合計額が500万円未満であること
- 夫婦のどちらかが住民票の住所を山北町内にある補助対象住宅としていること
- 山北町に10年以上継続して定住する意思があること
- 他の公的制度による補助を受けていないこと
- 夫婦のどちらも本補助金(他自治体の同様の趣旨による補助金を含む)を受けたことがないこと
- 市区町村民税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が山北町暴力団排除条例に定める暴力団員ではないこと、また、暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと
【補助上限額】
- 夫婦ともに婚姻届の受理日における年齢が39歳以下の世帯:30万円
- 夫婦ともに婚姻届の受理日における年齢が29歳以下の世帯:60万円
【対象費用】
- 住宅購入費(住宅取得費用)
- 賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(住宅賃借費用)
- 引越業者又は運送業者への支払い、その他の引越しに係る実費(引越費用)
- リフォームに係る実費(リフォーム費用)
【申請方法】 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000005925.html(外部サイトへ遷移します。)
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