市町村の
結婚支援に関する情報
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清川村

新婚世帯等への経済的補助事業

担当課 保健福祉課
事業名 結婚新生活支援事業補助金
対象者・条件
補助額等

【対象要件】次の1~6の要件をすべて満たす世帯

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  2. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に村内への転入届等を提出し受理済であること
  3. 夫婦の所得額が500万円未満の世帯
  4. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
  5. 村税等の滞納がないこと
  6. 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと

【対象費用】

  • 結婚を機に新たに村内に住宅を取得する際の費用又は住宅物件に係る賃料等
  • 結婚を機に引っ越しをした際の経費で業者に支払った費用
  • 結婚を機に村内の住宅を取得し、又は村内の住宅物件を賃借した際に、住宅等のリフォームをするために要した費用

【補助額】
夫婦ともに29歳以下の世帯については、1世帯あたり上限60万円。
それ以外の世帯については、1世帯あたり上限30万円。

【その他】
詳細は、下記ページをご確認ください。
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/scene/Marriage/1038.html(外部サイトへ遷移します。)