商標「恋カナ!」の使用に関する規程

1. 趣旨

本規程は、商標「恋カナ!」の標準文字(登録第5880976号)及びロゴ(登録第5880977号)(別紙)(以下、「恋カナ!」という。)の使用に関する必要な事項を定める。

2. 権利

「恋カナ!」の使用に関する一切の権利は、神奈川県(以下、「県」という。)に属する。

3. 使用申請

  1. 「恋カナ!」の使用許諾を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、県の後援名義の使用承認を得ている自治体又は法人とし、次の各号いずれかに該当する場合を除き、あらかじめ県の許諾を受けなければならない。
    1. (ア)報道機関が報道目的で使用する場合
    2. (イ)県の業務において使用する場合(ただし、福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課への事前連絡を要する。)
    3. (ウ)その他県が認める場合
  2. 「恋カナ!」の申請者は、次の書類を県に郵送又はメールにて提出しなければならない。
    1. (ア)神奈川県県有財産規則第35条第2項の特許権等実施許諾申請書(第20号様式(第35条関係))
    2. (イ)「恋カナ!」使用実施計画書兼理由書(第1号様式)
    3. (ウ)登記事項証明書及び決算報告書(自治体は除く)
    4. (エ)使用状況が分かる完成見本、サンプル等
    5. (オ)その他県が必要と認める書類

4. 使用許諾

  1. 県は、本規程3の使用申請があった場合、その内容を審査し、当該使用が県の結婚支援事業や県のPRに寄与すると認めるときは、使用許諾を行うことができる。
  2. 県は、本項の使用許諾について、「恋カナ!」使用に関する通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。
  3. 県は、本項の使用許諾について、必要に応じ条件を付すことができる。
  4. 「恋カナ!」の使用許諾期間は、「恋カナ!」使用に関する通知書(第2号様式)の通知日から県の後援名義の使用承認を得ている事業の終了日までとする。

5. 使用許諾の制限

県は、本規程4に関わらず、「恋カナ!」の使用が次の各号いずれかに該当する場合は、その使用を許諾しないものとし、「恋カナ!」使用に関する通知書(第2号様式)により、その旨申請者へ通知する。

  1. (ア)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
  2. (イ)県の信用又は品位を害するものと認められる場合
  3. (ウ)第三者の利益を害するものと認められる場合
  4. (エ)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援する恐れがあると認められる場合
  5. (オ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
  6. (カ)県の結婚支援事業の趣旨に反する、又はイメージを損なう恐れがあると認められる場合
  7. (キ)「恋カナ!」の使用によって誤認、又は混同を生じさせる恐れがあると認められる場合
  8. (ク)「恋カナ!」のロゴが変形されている、又は変色が認められる場合
  9. (ケ)その他県が適当でないと判断した場合

6. 使用許諾料

「恋カナ!」の使用許諾料については、無料とする。

7. 使用上の遵守事項

本規程4により使用許諾を受けた者(以下、「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 許諾された内容のみに使用すること。
  2. 当該使用に係る物品の完成品を県に提出すること。(ただし、提出が困難な物品については、県の了解を得て、写真等の提出に代替できることとする。)
  3. 本規程4により許諾を受けた権利を譲渡、又は転貸しないこと。
  4. その他各種の法令を遵守すること。

8. 使用状況の調査

県は、使用状況について使用者に報告させ、又は調査することができるものとする。

9. 地位の承継

相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、使用者が有していた使用許諾に基づく地位を承継することができる。

10. 使用許諾内容の変更等

  1. 使用者が、「恋カナ!」の使用許諾内容を変更しようとする場合は、次の書類を県に提出しなければならない。
    1. (ア)「恋カナ!」使用許諾内容変更申請書(第3号様式)
    2. (イ)当初の「恋カナ!」使用に関する通知書(第2号様式)
    3. (ウ)変更内容が分かる完成見本、サンプル等
  2. 県は、本項の変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許諾することができる。
  3. 県は本項の使用許諾に関して、「恋カナ!」使用許諾内容変更に関する通知書(第4号様式)により、使用者に通知する。
  4. 本規程7は、本項による使用許諾にも準用する。

11. 使用許諾の取り消し等

  1. 県は、次の各号いずれかに該当する場合は使用許諾を取り消し、使用者に対し、使用許諾した商品等の回収等の措置を請求することができる。
    1. (ア)使用者が本規程に違反した場合
    2. (イ)使用者が本規程4の使用許諾に付した条件に違反があった場合
    3. (ウ)申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
    4. (エ)本規程5の各号いずれかに該当するに至った場合
    5. (オ)本規程7の遵守事項に違反した場合
    6. (カ)その他商標の使用継続が不適当であると認められた場合
  2. 県は、本項の取り消しを行った場合は、「恋カナ!」使用許諾取消通知書(第5号様式)により、使用者に通知する。
  3. 使用者は、本項により使用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から商標を使用することはできない。
  4. 県は、本項により使用許諾の取消を受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

12. 使用の非独占性等

本規程による使用許諾は、使用者が「恋カナ!」を自己の商標や意匠とするなど、独占して使用する権利を付与するものではない。また、使用者及び使用許諾を受けた商品等に対して、県が推奨を行うものではない。

13. 経費の負担

県は、本規程による使用許諾の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を一切負担しない。

14. 賠償責任等

  1. 県は、使用許諾を行ったことに起因し使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
  2. 使用者は、使用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、県に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
  3. 使用者は、「恋カナ!」の使用に際して故意又は過失により県に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。
  4. 県は、本項に違反する使用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。

15. 情報の公開

県は、「恋カナ!」の適正な管理と広く使用促進を図る観点から、使用許諾の状況及び使用許諾の取消状況について情報を公開することができる。

16. 事務

本規程に関する事務は、福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課が行う。

17. その他

本規程に定めるもののほか、「恋カナ!」についての必要な事項は、県が別に定める。

  • 附則
    本規程は、平成29年3月28日から施行する。
  • 附則
    本規程は、平成30年4月1日から施行する。
  • 附則
    本規程は、令和3年3月10日から施行する。
  • 附則
    本規程は、令和5年5月26日から施行する。
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