残存有効期間同一申請
現在有効中のパスポートをお持ちの方で、パスポートに記載されている氏名や本籍の都道府県名等に変更があった場合や、査証欄の余白が少なくなった場合は、手続きが必要です。
従来の記載事項変更申請はで廃止となり、残存有効期間同一申請になりました。
従来の増補申請はで廃止となりました。
残存有効期間同一申請ではなく、切替申請を選択することもできます。
受取予定日については、受取までの日数をご覧ください。当日の受取はできませんのでご注意ください。
有効旅券に記載されている氏名や本籍の都道府県名等に変更がなければ、オンライン申請も受け付けています。(受付開始)
残存有効期間同一旅券の特徴
- 現在お持ちのパスポートをご提示いただき、新しいパスポートを発行します。
- 新しいパスポートの有効期限は、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日です。
- 所持人自署(サイン)・顔写真・旅券番号・ICチップ内のデータは新しくなります。
- 受取までに日数がかかります。当日の受取はできません。
- 代理受取はできません。
次にあてはまる方が対象になります
現在お持ちのパスポートが有効中で、次にあてはまる方が対象になります。
- 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった方
- 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった方
- 本籍の都道府県が変わった方
- 旧姓を別名として併記または削除する方
- 国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する方
- 査証欄の余白が少なくなった方
次にあてはまる場合は
申請の必要はありません
氏名や本籍に変更があった場合でも、次にあてはまる方は申請の必要はありません。
- 本籍の異動が同一都道府県内の場合
- 現住所だけが変わった場合
-
改姓等により戸籍上の変更はあるが、旅券面のローマ字表記に変更がない場合
例1:小野(ONO)⇒ 大野(ONO)
例2:阿部(ABE)⇒ 安部(ABE)
住所だけが変わった場合は、申請の必要はありません。
ご自分でパスポートの最終ページにある「所持人記入欄」の前住所を二重線で訂正し、新住所を記入してください。
(以降に申請したパスポート(2020年旅券)には「所持人記入欄」はありません。)
注意事項
- 旅券番号は新たなものになります。新しい旅券番号はお受取まで確認できません。
- 有効中の査証(ビザ)が無効になる場合があります。事前に各国の在日大使館等にお問い合わせください。
- 残存有効期間同一申請ではなく、切替申請を選択することもできます。
- 現在お持ちのパスポートの残存有効期間にご注意ください。
現在お持ちのパスポートの
残存有効期間をご確認ください
観光目的等の短期間の滞在で、査証(ビザ)不要の場合でも、入国の条件が「パスポートに一定以上の有効期間が残っていること」という国があります。3か月から6か月程度の場合が多いようです。
海外旅行を計画する際には、その国に渡航するために必要なパスポートの残存有効期間を確認し、必要ならばパスポートの切替申請をしてください。
諸外国の出入国管理については、国ごとに政策が異なること、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあります。渡航先の国の最新情報については、各国の在日大使館等に確認されることをおすすめします。
申請に必要な書類等
申請には、事前に次の書類等をそろえていただく必要があります。
それぞれ決まりがありますので、詳しい説明を必ずお読みになり、お間違えのないようご確認ください。
ご自身の状況により、更に書類が必要になる場合がありますので、必ずページの最後までご覧ください。
その他の書類が必要になる場合
次のように特別な場合は、上記の申請に必要な書類等以外にも必要な書類があります。必ずご確認ください。
有効中のパスポート
現在お持ちの有効中のパスポートをご提示いただかないと申請はできません。必ず忘れずにお持ちください。
ご提示いただいたパスポートは、申請時に確認後、一度お返ししますので、新しいパスポートをお受け取りの際に、再度お持ちください。
新しいパスポートを受け取るまでの間は、現在お持ちのパスポートを有効期間満了日までそのままご使用いただけます。