ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > ワークライフバランス・メンタルヘルス > 令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付申請等のご案内
更新日:2022年6月20日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、新しい生活様式に沿った働き方の定着を図るため、在宅勤務型のテレワークの導入や定着・活用を希望する事業者へ、テレワークに必要な通信機器等の購入や運用のための経費を補助します。
〇県では、テレワーク導入のためのアドバイザー派遣と導入試行の支援も行っています。詳細についてはこちらをご覧ください。
※交付決定前に「発注・契約・購入・納品・支払い等」したものは対象外です。
※本補助金では、「現金払 い」は補助対象外です。
※本補助金では、「分割・リボ・ボーナス払い等」は対象外です。
詳細は、令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金公募要領」のP37の「4 補助対象経費に係る支出を証明する書類」参照してください。
「
交付申請をされる事業者の皆様へ
|
こちらをご覧ください。
※令和2年度の募集に係る内容については、
第1次(募集期間:令和2年9月18日~12月18日、募集終了)はこちら、
第2次(募集期間:令和3年1月15日~2月7日、募集終了)はこちらをご覧ください。
この補助金は、新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助することで、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的とするものです。
そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助を行います。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となりますので、趣旨をご理解いただいた上で申請をお願いします。
(本補助金におけるテレワークの定義)
テレワークとは、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。
本補助金では、働き方改革の取組の推進を図るため、補助対象期間中に県内の事業所に所属する従業員に対して実施する在宅勤務型又はサテライトオフィス勤務型のテレワークをいいます。
次のものは除きます。
※本事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
県では、テレワークの必要性
や導入に必要な知識・情報をまとめた導入ガイドを作成しています。テレワークの導入にあたっては、本ガイドも参考ください。補助対象者概要 |
次の(1)、(2)をすべて満たす者 (1) 県内中小企業者 (2) 常時雇用する従業員を2名以上、かつ雇用保険被保険者である県内事業所に所属する従業員を交付申請時点で2名以上雇用していること。 ※令和2年度又は令和3年度の「神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金*」で補助金の交付を受けている事業者は申請できません。 第二次募集(募集期間:令和3年1月15日から同年2月19日) 令和3年度(募集 期間:令和3年7月30日から同年9月17日※アドバイザー派遣含む) |
補助要件概要 | 補助対象期間中(交付 | 決 定日から令和4年12月21日(水曜日)まで)に、補助対象経費に係る機器等を使用した従業員が テレワーク勤務を各人12日以上実施すること等
募集期間 |
令和4年5月13日(金曜日)から令和4年7月1日(金曜日) 上記の期間中に、次のとおり、(1)の事前登録を行った後、(2)の交付申請書類を各期限までに提出してください。 (1) 事前登録 ※ 事前登録にあたっては、P10の「III(ローマ数字の3) 誓約事項」への誓約が必須です。 ※ 県は、同誓約に基づき、申請者の法人名又は屋号・住所等、代表者職・氏名、事務所又は事業所所在地、実施状況、テレワーク導入計画等の情報を県のホームページで公表します。 ※ 事前登録の入力内容を反映した様式を送信するためのメールアドレスが必要です。 (2) 交付申請書類提出 ※ 受付は先着順です。募集期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、期限前に受付を締め切ります。また、募集期間中の応募が予算上限に達しない場合、延長する可能性があります。 |
補助対象経費 |
県内の事業所に所属する従業員のテレワーク導入のために必要な次のものに係る経費(補助対象期間中である、交付決定日(当日含む)から令和4年12月21日(当日含む)までに、「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」の全てが含まれるもの)
※消費税及び地方消費税は対象外 ★注意! 補助対象経費の支払いが「現金払い」は、当該支払いに係る経費の全額が補助対象となりません。 |
補助対象期間 |
交付決定日から令和4年12月21日(水曜日)まで ※ 交付決定日の前日以前に「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」したものは補助の対象となりません。令和4年12月22日以降に「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」したものも補助の対象となりません。 |
補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
補助上限額 |
40万円 |
本補助金の補助要件として「新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこととし、県の感染防止対策取組書の登録及び施設内に掲示していること」が必要です。
次のホームページから県の「感染防止対策取組書」を登録し、施設内に掲示の上、撮影した写真を交付申請書類提出時に添付してください。
※感染防止対策取組書とは、店舗・施設等が、業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを、一覧で示すことができる県の取組のことです。
感染防止対策取組書の登録ホームページ
「【事業者の方向け】感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム」https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/corona/lineosirase.html
補助要件や申請方法等の詳細については、次の公募要領をご確認ください。
(参考)
(よくある補助対象経費の誤解事例)
次のものは補助対象外であり、交付申請書(及び実績報告書)に記載いただいている場合(実績報告時に購入済の場合であっても)、該当する経費分は補助の対象になりませんのでご注意ください。
※対象や対象外の詳細については、公募要領のP12~14をご覧ください
募集期間中(令和4年5月13日(金曜日)~令和4年7月1日(金曜日)17時まで)に、下記の(様式1)、
(様式1-2)、(様式1-3)、(様式1-4)を事前登録し、交付申請書を出力・押印した上で、交付申請書を含む、次の「交付申請書類一覧」に記載の書類を提出してください(郵送のみ。当日消印有効)。★注意! 事前登録後は原則として金額等の申請内容の変更はできません。ただし、金額以外で記載事項の誤字等の修正が必要な場合、登録したメールアドレスに送信されるファイルを修正してください。(絶対に、再度の事前登録は行わないでください。)
交付申請書提出書類一覧
No. | 提出書類 | 様式ダウンロード |
---|---|---|
1 | (様式1)神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金交付申請書 |
申請フォームはこちら(別ウィンドウで開きます)
令和4年5月13日(金曜日)~令和4年7月1日(金曜日)17時まで)から事前登録・出力してください。(先着順。受付期間中であっても、毎日午前0時から午前5時までの間は、メンテナンスに伴いシステムを一時停止することがあります。一時停止されている場合は、午前5時以降に再度アクセスしてください。 (様式1-2)(様式1-3)(様式1-4)と合わせた出力となります。
※県ホームページから事前登録すると、入力内容を反映した(様式1)、(様式1-2)、(様式1-3)(様式1-4)が、事前登録で「連絡担当者 E-mail アドレス」に記入したアドレスに送信されます。 メールアドレスに送信されるファイルを出力(片面印刷)した紙面を添付してください。 |
2 | (様式1-2)役員等氏名一覧表 | 事前登録により出力されます。(様式1の事前登録とあわせて入力、様式1と同じメールにて送信されます。) |
3 | (様式1-3)補助事業計画書 |
事前登録により出力されます。(様式1の事前登録とあわせて入力、様式1と同じメールにて送信されます。) |
4 | (様式1-4)経費計算書 |
事前登録で送信されるメールに添付されます。(事前登録の入力内容にかかわらないため、受信後、入力をお願いします。) |
5 |
補助対象経費の見積書その他これに相当する資料(写し) |
申請者で用意 |
6 |
(法人の場合) 次の(1)(2)両方を提出 (1)法人県民税及び法人事業税の納税証明書 (個人事業主の場合) 個人事業税の納税証明書 |
申請 者で用意
※神奈川県以外の納税証明書は不可。国の「法人税」、市町村の「法人”市”民税」等ではありません。 ※(法人の場合)公募要領P21を参照し、申請日時点で課税額が確定した直近の決算期の納税証明書等を提出してください。(個人の場合)公募要領P24を参照し、)申請日時点で納税額が確定している直近の所得年度の、直近の納期到達分の納税証明書等を提出してください。 |
7 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者通知用) 2名分 |
申請者で用意 ※必ず2名分必要です。 |
8 | 店舗・施設の店頭等に感染防止対策取組書を掲示したことを証明する写真 | こちらのホームページから登録し、施設内に掲示している書面の写し |
9 | 交付申請書類チェックリスト | こちら(ワード:30KB)から出力できます。 |
10 | その他知事が必要と認める書類 |
(注意)公募要領で定める申請書類及び添付書類がすべて添付されていなければ、不採択となりますのでご注意ください。
補助金の交付を受けるには、補助事業の完了後、提出期限内に実績報告関係書類を提出し、実績報告の審査を受けることが必要です。実績報告関係書類の作成、提出にあたっては、公募要領を必ず確認してください。
No. | 提出書類 | 様式ダウンロード |
---|---|---|
1 | (様式11)神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金実績報告書 |
こちら(エクセル:68KB)から出力できます。 なお、実績報告の様式の記載項目は、公募要領(P46~50)から確認できます。 |
2 | (様式11-2)補助事業報告書 |
同上 |
3 | (様式11-3)経費計算書 | 同上 |
4 |
テレワークを行ったことを証明する書類 |
申請者で用意 ※企業で使用している様式でテレワークが実施が確認できる場合はそちらをご提出ください。 ない場合、こちら(出勤簿(例))(エクセル:28KB)をご参照ください。 |
5 |
補助対象経費に係る支出を証明する書類 |
申請者で用意
|
6 | 補助事業を実施したことを証明する書類 | 申請者で用意 |
7 | 補助金受入口座証明書(通帳のコピー) | 申請者で用意 |
8 | 実績報告関係書類チェックリスト | 現在準備中です。準備完了次第、このページに掲載します。 |
9 | その他知事が必要と認める書類 |
(注意)公募要領で定める実績報告書類及び添付書類がすべて添付されていなければ、不採択となりますのでご注意ください。
その他の書類
現在、準備中です。
※ 本補助金の交付決定者について、本補助金の事前登録及び交付申請の誓約(令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金公募要領」のP10の「III(ローマ数字の3) 誓約事項」参照)に基づき、公表するものです。
申請書類のご提出は郵送でお願いします。
感染症の拡大を防止するため、直接、テレワーク事業費補助金事務局へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県雇用労政課内 テレワーク導入促進事業費補助金事務局 行
令和4年度 神奈川県 テレワーク導入促進事業費補助金 事務局
受付時間:平日 8
時30分から12時 / 13時から17時15分 ※祝日、年末年始を除く電話番号:03-6625-5303
<お願い>
※本事務局は、神奈川県が株式会社イマクリエに委託し、運営しています。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。