更新日:2021年9月17日
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貯水槽水道の管理について
令和3年9月15日付、鎌倉市より「鎌倉市立腰越保育園の水道水の水質について」記者発表がありました。
この件は、当該施設の貯水槽水道より供給する水道水を水質検査したところ、基準値を超える一般細菌が検出されたものです。
このため、貯水槽水道の設置者(管理者)の皆様におかれましては、次の事項を参照し、改めて貯水槽水道の適切な管理を行っていただきますよう、よろしくお願いします。
<令和3年9月17日追記>
令和3年9月16日に鎌倉市立腰越保育園付近で、公道上の水道管から水道水を採水し、水質検査を実施した結果、一般細菌は不検出であり、異常がないことを確認いたしました。
貯水槽水道の管理基準については、水道法及び貯水槽を設置されている市町村ごとに条例に定められ、保健福祉事務所や、環境衛生等を所管する部署が管轄しています。 詳しくは、各市町村の窓口にお問い合わせください。
県営水道の給水区域内での貯水槽の管理基準は次のとおりです。
受水槽の容量が10立方メートルを超える貯水槽水道については、設置者が適切に管理し、1年に1回、清掃を行うことと、簡易専用水道検査機関(※1)による法定検査を受けることが水道法により義務付けられています。
※1:簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省健康局水道課ホームページからご確認ください。)
受水槽の容量が8立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽水道については、設置者が適切に管理し、1年以内ごとに1回、清掃を行うことと、小規模受水槽水道指定検査機関(※2)による法定検査を受けることが県条例、市条例により義務付けられています。
受水槽の容量が8立方メートル以下の貯水槽水道については、設置者が適切に管理し、1年以内ごとに1回、清掃を行うことが義務付けられています。また、条例による法定検査を受ける義務付けはありませんが、8立方メートルを超えるものと同様に、1年以内ごとに1回、小規模受水槽水道指定検査機関(※2)による検査を受けると、より安心です。
※2:小規模受水槽水道指定検査機関・・・貯水槽水道を設置している市町村ごとに指定されていますので、各市町村の窓口にお問い合わせください。
貯水槽水道の区分 |
受水槽の 有効容量 |
施設の維持管理と日常点検 |
受水槽と高置水槽の清掃(1年以内ごとに1回) |
水道検査機関による法定検査(1年以内ごとに1回) |
---|---|---|---|---|
簡易専用水道 |
10立方メートルを超える |
水質および受水槽の点検、貯水槽にかかる水質異常発生時の対応を行うこと。 |
行うこと。 |
簡易専用水道検査機関(※1)での検査を受けなければならない。 |
小規模受水槽水道 |
8立方メートルを超え10立方メートル以下 |
小規模受水槽水道指定検査機関(※2)の検査を受けなければならない。 |
||
8立方メートル以下 |
義務付けられていない。 |
貯水槽水道を設置、変更、廃止するときは、各市町村の窓口への届出が必要です。
県営水道では、水道法や条例での法定検査の受検義務が定められていない、受水槽の容量が8立方メートル以下の貯水槽水道を設置されているお客様へ、貯水槽の使用状況と管理状況についてのアンケートを実施しています。
県営水道では、一定の条件に適合する場合、3階までの建物への直結直圧式給水方式や4階以上の建物へ直結増圧式給水方式を採用しています。
詳しくは、最寄の水道営業所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。