水道のページ
- 【注意喚起】長期間使用を中止した貯水槽水道の再開にあたって
- 水道の種類
- 水道水質基準
- 神奈川県の水道の概要
- 貯水槽水道の衛生管理について
- 井戸水の衛生管理について
- 水道関係の申請・届出に必要な様式
- 神奈川県の水道の計画
- 神奈川県水道事業者連絡会議
- 生活基盤施設耐震化等交付金
- 神奈川県の水道関係例規
- 意見募集(パブリックコメント)
【注意喚起】長期間使用を中止した貯水槽水道の再開にあたって
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、長期間にわたり事業所、商業施設、学校等の貯水槽水道を休止していた施設の管理者の皆様には、使用再開にあたり次の点にご留意いただき、安全で衛生的な飲料水の確保をお願いします。
- 貯水槽内に数日以上滞留している水道水は、消毒の残留効果がなくなっているおそれがあります。必ず残留塩素を確認してください。
- 水の色・濁りに異常があったり、残留塩素が確保されていない場合は、飲用しないでください。貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色・濁りに異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。
貯水槽水道の維持管理については次のホームページをご覧ください。
(参考)リーフレット「貯水槽を安心してご利用いただくために」(神奈川県企業庁(県営水道))(PDF:257KB)
水道の種類
水道法による水道
水道は、水道水の給水対象や給水人口などの条件により、次のように分類されています。
水道用水供給事業
水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業。ただし、水道事業者または専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合は除く。
水道事業
一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業。給水人口が100人以下のものは除く。
上水道事業
計画給水人口が5,001人以上のもの。
簡易水道事業
計画給水人口が101人以上5,000人以下のもの。
専用水道
101人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。
(1)自己水源の水のみを供給するもの
(2)自己水源の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの
(3)他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
ア水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
イ口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
(地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しない。)
簡易専用水道
他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
県条例による水道
神奈川県では、「小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年3月14日条例第7号)」により水道法の規制対象外である小規模水道などの衛生対策を実施しています。
小規模水道
給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。ただし、専ら一戸の住宅に供給するものを除く。
小規模貯水槽水道
他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。ただし、専ら一戸の住宅に供給するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供給するものを除く。
水道水質基準
水道水では安全を確認する判断基準として、人の健康への影響やその他の必要な性状を考慮して水質基準が定められており、水道事業者等が定期的に水質検査を行って安全を確保しています。
水質基準項目と基準値(厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課ホームページ)
水質検査機関(水道法第20条に係る登録検査機関)
水道水や井戸水の水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施しています。神奈川県を検査区域としている検査機関に検査を依頼してください。
水質検査機関登録簿(厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課ホームページ)
水質検査の委託契約について
水道法施行規則の一部が改正され、水道事業者、専用水道設置者等が水質検査を水質検査機関に委託する際に取り組むべき事項が新たに定められ、平成24年4月1日に施行されました。
詳しくは、水質検査の委託契約について(専用水道設置者の皆様へお知らせ)をご覧ください。
神奈川県の水道の概要
神奈川県内の水道事業等
県内の水道用水供給事業者、上水道事業者及び簡易水道事業者の一覧は次のとおりです。
県内の専用水道の一覧は次のとおりです。
統計資料
神奈川県では、厚生労働省が水道用水供給事業、上水道事業、簡易水道事業及び専用水道を対象に毎年実施している水道統計調査の結果を基に県内の水道の状況についてまとめています。
平成30年度神奈川県の水道 H30[PDFファイル/1.55MB]
平成29年度神奈川県の水道 H29[PDFファイル/1.38MB]
貯水槽水道の衛生管理について
受水槽に水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といい、受水槽に入る前の水は水道事業者が責任を持ちますが、それ以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行うことになります。
貯水槽水道の管理を行う場合の注意事項、必要な知識をまとめていますのでご覧ください。
リーフレット「マンションやビル等の貯水槽水道設置者の皆様へ」(PDF:1,016KB)
簡易専用水道の管理の検査機関(水道法第34条の2に係る登録検査機関)
簡易専用水道の管理の検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施しています。簡易専用水道の設置者は、神奈川県を検査区域としている検査機関に検査を依頼してください。
簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課ホームページ)
小規模貯水槽水道の管理の検査機関(県条例第16条第2項に係る指定検査機関)
小規模貯水槽水道の管理の検査は、県条例に基づき知事が指定した検査機関で実施しています。受水槽有効容量が8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者は、これらの検査機関に検査を依頼してださい。
なお、市及び寒川町の区域に設置されている小規模貯水槽水道については、各市の条例(寒川町の区域では茅ヶ崎市条例)が適用されますので各市の保健所、保健福祉センター又は市役所へお問い合わせください。
井戸水の衛生管理について
井戸水をお飲みになる場合の、日常管理や点検、水質検査等の注意事項、必要な知識をまとめましたのでご覧ください。
リーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」(PDF:571KB)
水道関係の申請・届出に必要な様式
次のページから様式をダウンロードすることができます。
専用水道・簡易専用水道等の取扱窓口
詳しくは、専用水道・簡易専用水道等の取扱窓口についてをご覧ください。
電子申請
次の手続きについては、電子申請により各保健福祉事務所等へ届出ができます。
利用方法等の詳細は、e-kanagawa電子申請をご確認ください。
神奈川県の水道の計画
神奈川県水道ビジョン
人口減少社会の到来などの社会環境の変化や、東日本大震災の教訓を踏まえ、長期的、広域的視点から、本県の水道が抱える課題を整理し、県内全域において質の高い水道水を持続的に供給するための方向性を示すことを目的に「神奈川県水道ビジョン」を策定しました。
神奈川県水道ビジョン(平成28年3月策定)[PDFファイル/3.31MB]
神奈川県水道水質管理計画
水道事業者等が適正かつ計画的に水質検査を行うとともに、体系的・組織的に県内の主要な水源の水質を監視し、水道の安全確保に資することを目的としています。
神奈川県水道水質管理計画(平成5年策定〔最終改定:平成28年3月〕)[PDFファイル/1.03MB]
クリプトスポリジウム等汚染実態調査
神奈川県水道水質管理計画に基づき、毎年、県内の主要水源である相模川水系や酒匂川水系などの水道水源(河川水)及び水道原水を対象として、クリプトスポリジウム及びジアルジアによる汚染状況を調査し、水道事業者の予防対策や潜在的汚染リスクの低減化対策に役立てています。
令和2年度調査結果(PDF:290KB)
令和元年度調査結果[PDFファイル/230KB]
- クリプトスポリジウム
- 約30年前に米国で始めて人への感染例が報告された比較的新しい病原性原虫です。発症した場合は、腸内で増殖して下痢や腹痛、嘔吐などを引き起こしますが、健康な人では1週間から2週間で自然に治癒します。体外に出るとオーシストという殻のようなものをつくります(写真)。オーシストの直径は約1,000分の5ミリメートルで、塩素処理に耐性をもっていますが、急速ろ過などの通常の浄水処理で取り除くことができます。
神奈川県衛生研究所提供
- ジアルジア
- 世界中のほとんどの国で感染例が報告されている感染性原虫で、特に熱帯・亜熱帯に多くみられます。発症した場合は、下痢や腹痛などを引き起こしますが、健康な人では症状があらわれないこともあります。直径は1,000分の10ミリメートルで、塩素処理に耐性をもっていますが、急速ろ過などの通常の浄水処理で取り除くことができます。
外部精度管理調査
神奈川県水道水質管理計画に基づき、水道水質検査機関の技術向上及び検査結果の信頼性の確保のため、外部精度管理調査を実施しております。
令和元年度調査結果[PDFファイル/1,123KB]
平成30年度調査結果[PDFファイル/1,108KB]
神奈川県水道事業者連絡会議
令和2年8月31日 令和2年度第1回会議資料(PDF:9,944KB)
生活基盤施設耐震化等交付金
生活基盤施設耐震化等交付金とは
平成27年度、厚生労働省において、地方公共団体等が行う、水道施設等の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取組を支援することにより、国民生活の基盤を強化し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として創設されました。
事業計画及び評価
生活基盤施設耐震化等交付金の交付を受けようとする地方公共団体等は、おおむね5ヵ年以内の事業計画を作成し、その内容について自主的・主体的に検証を行い、公表することになっています。
神奈川県が作成した生活基盤施設耐震化等事業計画及び評価については、以下のとおりです。
神奈川県の水道関係例規
条例・規則・告示
- 神奈川県水道法施行細則(昭和55年3月31日規則第40号)
- 小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年3月14日条例第7号)
- 小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成7年3月31日規則第56号)
- 神奈川県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例(平成25年1月11日条例第22号)
- 神奈川県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例施行規則(平成25年3月19日規則第23号)
条例及び規則については、神奈川県法規データ提供サービスを参照してください。(第8編衛生>第6章環境衛生>第1節営業等の規制>第9款水道に掲載されています。)
- 小規模貯水槽水道の管理についての検査を行う者の指定(平成7年6月30日告示第628号〔最終改正:令和2年5月29日〕)(PDF:89KB)
要綱・要領・通知
- 神奈川県水道法施行細則の運用について(昭和55年6月2日環衛第123号衛生部長通知〔最終改正:平成25年3月28日〕)[PDFファイル/134KB]
- 水道事業等立入検査実施要領(平成18年5月30日生衛第146号保健福祉部長通知〔最終改正:令和2年7月27日〕)(PDF:1,166KB)
- 小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の施行について(平成7年6月23日環衛第107号衛生部長通知〔最終改正:令和2年7月27日〕)(PDF:958KB)
- 小規模貯水槽水道検査機関の指定に関する事務取扱要綱(平成17年11月24日生衛第514号保健福祉部長通知〔最終改正:令和2年3月31日〕)(PDF:183KB)
- 神奈川県簡易専用水道及び小規模貯水槽水道事務取扱要領(平成18年5月30日生衛第153号保健福祉部長通知〔最終改正:令和2年3月31日〕)(PDF:383KB)
- 神奈川県飲用井戸衛生管理要綱(平成19年10月23日生衛第472号保健福祉部長通知〔最終改正:令和2年3月31日〕)(PDF:138KB)
- 神奈川県飲用井戸衛生管理要綱の実施について(平成19年10月23日生衛第472号保健福祉部長通知〔最終改正:令和2年3月31日〕)(PDF:297KB)
- 市区域に設置された専用水道の地震防災応急計画の作成等に係る事務取扱要領(平成25年3月29日環衛第416号環境衛生課長通知〔最終改正:平成29年3月31日〕)[PDFファイル/216KB](地震防災応急計画については[地震防災応急計画の作成等に係る事務について]をご確認ください。)
意見募集(パブリックコメント)
意見募集中の案件
現在ありません。
意見募集結果の公表
令和2年3月19日
「小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集の結果について
令和2年7月27日
「小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の施行について(行政指導指針)の一部改正(案)」に関する意見募集の結果について
意見募集しなかった案件
令和2年9月15日
「専用水道事務マニュアル(審査基準・行政指導指針)」の一部改正について