更新日:2024年9月13日
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森林経営管理法が施行され、森林経営管理制度が始まり、市町村から経営管理の再委託を受ける意欲と能力のある林業経営者制度が創設されました。県は、同法第36条の規定により意欲と能力のある林業経営者を公募します。
平成31年4月1日に森林経営管理法(以下、「法」という。)が施行され、法に基づく森林経営管理制度が始まりました。
この制度では、森林所有者が自ら森林の管理ができない場合、市町村が経営管理の委託を受けて森林整備を行いますが、そのうち林業経営に適した森林は、市町村が「神奈川県意欲と能力のある林業経営者」に再委託し、森林の経営管理を実施できることとなっています。このように、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。
この制度に基づき、県では、市町村からの再委託を受けることを希望する民間事業者を「神奈川県意欲と能力のある林業経営者の公募・公表要領」により公募し、神奈川県が制定した適合基準を満たした方を名簿に登録し、県ホームページで公表します。市町村は森林所有者から預かった森林を再委託する際は、この公表されたリストの中から再委託先となる事業者を選定することとなります。
詳細は、林野庁のホームページにも掲載されておりますので、ご一読ください。
【林野庁HP】
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
神奈川県では、森林経営管理法第36条第2項の規定により神奈川県意欲と能力のある林業経営者公募・公表要領(適合基準等)を制定しました。
意欲と能力のある林業経営者になるには、下記の要件に適合する必要があります。
<森林経営管理法第36条第2項>
(1)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること (2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること |
【公募要領・基準等】
県内に事業所を有する民間事業者の皆様で、市町村から経営管理実施権の設定を希望する方
(民間事業者とは、自己又は他人の保有する森林において、事業主自ら、もしくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている事業者であり、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問わないものとする。)
年1回ホームページで公募の案内をさせていただきます。
※令和5年度の公募は終了しました。
※令和5年度の公募期間:令和5年11月15日(水曜日)~令和5年12月28日(木曜日)
※詳細は、「神奈川県意欲と能力のある林業経営者の公募について」のページをご覧ください。
神奈川県意欲と能力のある林業経営者公募・公表要領(適合基準等)に基づき意欲と能力のある林業経営者の登録を行いましたので公表します。
・令和4年度の公募により選定された事業者を名簿に登録しました。(令和5年3月10日)
・名簿を一部変更しました。(令和6年9月13日)
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。