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更新日:2023年12月21日

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認定事業体について(林業事業体の改善計画認定制度)

認定事業体の制度、メリットの紹介、県内における認定事業体の一覧の公表

 神奈川県では、森林整備等の事業を請け負う林業事業の支援の一環として、県が定める一定の基準を満たしている場合は、「認定事業体」として認定し、各種研修への参加や補助金の交付対象としています。

 

認定事業体になるには

 県が樹立した基本計画に基づき、「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」と言う。)を作成し、知事の認定を受けることが必要です。

 

認定事業体が利用できる制度等

(1)国の実施する「緑の雇用」事業への参加

 緑の雇用研修を受講するには、本県が認めた認定事業体であることが必要です。

 

(2)かながわ森林塾が実施する「素材生産技術コース」、「流域森林管理士コース」への参加

 本県で、上記の研修に参加するには、認定事業体であることが必要です。

 

(3)林業・木材産業改善資金の特例措置

 償還期間延長等の措置があります。

 

(4)国有林野事業における配慮

  • 森林管理局長は、国有林野事業に係る森林施業を委託する場合、認定事業体に委託するよう配慮します。
  • 国有林事業の請負を使用する際に、直近上位および直近下位の等級の入札に参加することができます。

※ただし、本県において、認定事業体に認定されることによって、直接的に森林整備や工事の入札に有利になることはありません。認定事業体になることによって、毎年度、改善状況報告書を提出したり、その達成状況を確認したりと、事業主様によってはご負担が増える場合もありますのでご留意ください。

要綱(認定基準等)

 神奈川県では、神奈川県林業事業体認定要綱を定めています。

神奈川県林業事業体認定要綱(PDF:500KB)

改善計画作成の手引き

 認定事業体制度の概要や、改善計画の作成方法等、認定事業体に関する様々な情報を手引きとしてまとめています。

認定事業体 改善計画作成の手引き(PDF:1,189KB)

認定申請の手続きについて

 各地域県政総合センターが、改善計画の申請窓口となっております。事業所が所在している地域を管轄している各センターへご相談ください。

 

【認定の前提条件】

  • 県内に事業所を有する事業主であること。
  • 県内において申請前までに継続して1年以上の森林施業の実績があること

【認定に必要な申請書類一式】

  • 事業主様が単独で計画を作成する場合

 ★提出書類一覧(PDF:203KB)

 様式1(エクセル:17KB)様式2(エクセル:215KB)

 様式19 コンプライアンスの確保に関する誓約書(ワード:14KB)

  • 記載例

 様式1(記載例)(エクセル:19KB)様式2(記載例)(エクセル:115KB)

根拠法令及び県の基本計画

  • 根拠法令

林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)

 

  • 神奈川県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画

「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき策定された「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」に即して、「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しています。

【神奈川県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画】(PDF:397KB)

(計画期間は平成28年4月1日から令和8年3月31日までの10年間です。)

 

神奈川県における認定事業体の一覧表

神奈川県認定事業体はこちらです(PDF:149KB)

 

関連情報

  • 神奈川県意欲と能力のある林業経営者制度について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/xp8/shinrinsaisei/iyokunouryoku/boshu.html

 

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〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19(横須賀合同庁舎)
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認定事業体の制度について 森林再生課林業振興グループ
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