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更新日:2024年11月5日
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かながわエコ認証制度について紹介しています。
木造建築物についてその木材に固定される二酸化炭素量を算定し県が認証します。
○ パンフレットはコチラ(PDF:305KB)
県内にある木造建築物および木質化(内装・外装の木材への変更)を行った建物、または「かながわ県産木材」(※1)を使用した木造建築物および木質化(内装・外装の木材への変更)を行った建物
※1 かながわ県産木材とはかながわ森林・林材業活性化協議会の運営する
かながわ県産木材産地認証制度に基づく「かながわ県産木材産地認証書」または
かながわブランド県産木材品質認証制度に基づく「かながわブランド県産木材品質証明書」
の交付を受けたものであること。
県産木材使用量を、二酸化炭素固定量(t-CO2)に換算、数値化し、認証します。
1.木材使用量が確定した時点で県へ申請(※2)
2.県の審査、認証内容の算定
3.県から認証書交付
※2 まちのもり創出事業に申請している方は、実績報告書の提出をもってエコ認証に申請したこ
とになりますので、改めてエコ認証の申請をする必要はありません。
認証書は、社会貢献の証として、二酸化炭素固定量を算定・認証しているものです。第三者に販売
又は譲渡することは原則としてできません。
○ 見本はコチラ(PDF:91KB)
申請は森林再生課森林企画グループにて随時受け付けています。
1.認証申請書(様式2)
2.建築確認済書または建築工事届(建築基準法第6条第1号)の写し
3.平面図、立面図等建築物または木質化の概要が分かる画面
4.使用木材明細表(様式3)
5.合法伐採木材の証明書の写し
6.現地状況写真(現地に木造施設等が建設されていることが分かる写真)
7.その他上記の内容を補足する図書
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。