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更新日:2024年6月5日
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かながわ県産木材の産地認証制度についての紹介しています。
この制度は、公共事業や住宅建設等において、県産木材の利用の促進を一層普及するとともに、県民ニーズにあった産地の明確な木材を安定的に供給することを目的に創設されました。
この制度の運営主体は、かながわ森林・林材業活性化協議会です。
協議会の下に「県産木材認証制度検討部会」を設置し、制度に係る調査や生産者の審査、制度の検討等を実施しています。(部会員12委員)
基準に適する木材を自ら産地認証書を交付することができます。
申請に基づき、かながわ森林・林材業活性化協議会が産地認証書を交付します。
かながわ県産木材を生産する熱意と技術及び体制を有すると認められ、「かながわ森林・林材業活性化協議会」が認証した生産者が「認証生産者」です。
認証生産者には、素材と製材の認証区分があり、認証生産者は自らの責任で「産地認証書」を交付することができます。
※認証生産者については、かながわ森林・林材業活性化協議会ホームページ内の、
トップページ > 木を使おう > 認証生産者名簿 でご案内しています。
木材小売業、大工・工務店、建設業、市町村、県民の皆様に広くかながわ県産木材を使っていただくため、かながわ県産木材に認証マークの表示をしています。
このマークは、公募16作品から選考しました。(商標登録済)
かながわ県産木材産地認証制度の要領等はこちらをご覧ください。
「かながわ県産木材」として産地認証を行うことができるのは、県内の森林から丸太を搬出し、原木市場まで運搬する「素材生産事業者」と搬出された丸太から柱や板に製材することができる工場(認証生産者)です。
「かながわ県産木材」をお求めの際は、かながわ森林・林材業活性化協議会までお問い合わせいただき、素材生産者や製材工場よりご購入ください。
県産木材または認証制度に関するご相談・問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。