許認可・境界・県有財産について| 計画建築部 許認可指導課
河川敷の安全な利用に関すること
県管理河川をレジャー等で利用されるみなさまへ(新型コロナウイルス感染拡大防止、水難事故防止)
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う対応について
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、当面の間、出勤する職員を少なくして業務を行っております。
申請等をお考えの方は、スムーズに手続きが進むよう、必ず事前にお電話にてご予約のうえ、お越しくださるようお願いします。
ご予約無く窓口にお越しになった場合は、ご対応出来ない場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
連絡先
0465-83-5111(内線:291~298)
なお、一部の手続きは郵送などにより受付を行っています。
手続きをされる際には、お電話にてご相談ください。
【郵送などで対応する主な業務】
- 各種 一時使用届
- 各種 着手届
- 各種 完了届
- 各種 区域の確認
- 特殊車両通行申請
- 境界確定申請
- 境界確定証明書交付申請
- 屋外広告物許可申請
郵送先
〒258-0021
神奈川県足柄上郡開成町吉田島2489の2
神奈川県県西土木事務所計画建築部許認可指導課あて
はじめに
許認可指導課では、道路や河川を使用する場合の許認可や、境界確定に関する事務を行っています。
当事務所では、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の1市5町を管轄しています。
申請をお考えの方へ
申請をお考えの方は、申請書の記載事項及び添付書類等について留意していただく点がありますので事前に担当者へご相談ください。
ご相談にあたっては、事前にお電話にてご連絡をお願いします。ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合やその他の相談によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、申請にあたり、手数料が生じる場合がありますので、下記のリンク先をご確認ください。
道路に関すること(県道と一部の国道)
道路占用・掘削許可
水道管・下水道管を埋設する場合や電柱などを立てる場合など、道路を占用・掘削するには許可が必要です。
道路工事施工承認申請
歩道の切り下げなど道路に関する工事を申請者自ら行う場合には道路管理者の承認が必要です。
特殊車両の通行に関する申請
特殊車両の通行には許可が必要です。オンライン申請ができますので下記のリンク先をご覧ください。
-
特車申請について(特車運用事務局へリンク) ※別ウィンドウが開きます
道路幅員
当所管理の県道及び国道の幅員証明を行っています。
申請様式は当所にあります。
河川に関すること(二級河川)
所管区域
県西土木事務所では、酒匂川水系の酒匂川、尺里川、狩川、内川、川音川、中津川、虫沢川、洞川、要定川、滝沢川、河内川、皆瀬川、玄倉川、世附川、仙了川、大又沢、水ノ木沢と、中村川水系の中村川及び藤沢川を管理しています。
河川区域・河川保全区域について
上記河川には、河川法に基づき、河川区域及び河川保全区域が定められています。これらの区域については、当所の許認可指導課の窓口で、河川区域図を閲覧することにより、確認できます。
河川に関する許認可手続き
河川区域における土地の占用、工作物の設置、土地の形状変更などを行う場合には許可が必要です。また、河川保全区域で工作物の設置、盛土、切土その他土地の形状変更などを行う場合には許可が必要です。
県立都市公園に関すること
所管
県立山北つぶらの公園
公園に関する許認可手続き
公園施設やその他の工作物の設置をする場合には、公園管理者の許可が必要です。
また、都市公園内で、物品販売や映画の撮影、競技会等を行う場合には、公園管理者の許可が必要です。
都市公園法等の申請・届出様式ダウンロード(都市公園課のページへリンク)
屋外広告物に関すること
表示等の場所が松田町・大井町である場合の神奈川県屋外広告物条例に関する手続きを行なっています。それ以外は各市町が窓口となります。
山梨県・静岡県・神奈川県屋外広告物適正化キャンペーンの実施について
当所では、屋外広告物制度の普及啓発の促進や違反広告物の除却活動に対する理解を深めるため、本年9月1日(火曜日)から10日(木曜日)にかけて「令和2年度 山梨県・静岡県・神奈川県屋外広告物適正化キャンペーン」を行います。
令和2年度 山梨県・静岡県・神奈川県屋外広告物適正化キャンペーン(PDF:2,041KB)
※上記キャンペーンは終了しました。
屋外広告物の掲出
屋外広告物を掲出するためには法の適用除外物件を除き屋外広告物許可申請が必要です。なお、許可申請にあたり設置する地域によって制限が異なりますので事前に確認していただく必要があります。また、許可を受けた屋外広告物を除却する際にも届出が必要です。
申請様式
- 屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書[Wordファイル/18KB]
- 屋外広告物設置者等変更届[Wordファイル/42KB]
- 屋外広告物設置者等住所、氏名等変更届[Wordファイル:19KB]
- 屋外広告物除却(滅失)届[Wordファイル/30KB]
- 屋外広告物点検報告書[Wordファイル/28KB]※継続申請の際には、必ず屋外広告物点検報告書を添付してください。
- 屋外広告物補修結果報告書[Wordファイル/14KB]※屋外広告物点検報告書を提出され、点検時に補修を要する箇所があった方は、必要な補修を行い次第速やかに屋外広告物補修結果報告書を提出してください。
都市計画法に関すること
都市計画法第53条の許可
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築などを行う場合には許可が必要です。なお、区域に該当するかは市町で確認してください。
- 申請様式は当所にあります。
急傾斜崩壊危険区域に関すること
急傾斜崩壊危険区域内での行為許可
急傾斜崩壊危険区域内において工作物の設置等の行為を行う場合には許可が必要です。
- 申請様式は当所にあります。
砂防指定地に関すること
砂防指定地内での行為許可、砂防設備の占用許可
砂防指定地内で土地形状の変更や工作物の設置などを行なう場合は許可が必要になります。
- 申請様式は当所にあります。
土砂の適正処理に関すること
神奈川県土砂の適正処理に関する条例の手続きはこちらです。
処理計画書の届出
土砂の搬出にあたっては処理計画書による届出が必要です。
土砂埋立行為許可
土砂を埋め立てるには許可が必要です。
岩石採取・砂利採取に関すること
岩石採取計画の認可
岩石を採取する場合には岩石採取計画の認可が必要です。
- 申請様式は当所にあります。
砂利採取計画の認可
砂利を採取する場合には砂利採取計画の認可が必要です。なお、河川区域等における砂利採取については河川法の許可も必要となります。
- 申請様式は当所にあります。
境界・県有財産の関係
境界確定
県道、当所管理の国道及び河川と接する民地で境界が確定していない場所について、民地の所有者からの申請に基づき、その境界の確定を行っています。
申請様式
境界確定証明
県道、当所管理の国道及び河川と接する民地で境界が確定している場所について、民地の所有者からの申請に基づき、その境界の証明を行っています。
申請様式
県有財産の譲渡
廃道・廃川敷地の払い下げについての事務を行っています。
お問い合わせ先
- 受付日時: 月曜日から金曜日 ※祝祭日、年末年始を除く
(午前)9時00分から12時00分 (午後)13時00分から16時00分 - 電話:0465-83-5111内線291から298
- FAX:0465-83-6846