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更新日:2024年11月6日
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許認可指導課の業務案内
この度、申請書等について、押印を求めない運用を開始しましたのでお知らせします。押印を求めないとした手続きは次のとおりです。
押印を求めないとした県の規則・訓令を根拠とする手続きの一覧(県土整備局)(PDF:283KB)
ご来庁の際には、事前に電話をお願いします。
「密閉」「密集」「密接」(「三密」)を避けるため、窓口での相談は、事前に電話でご予約の上、ご来庁いただきますようお願いします。
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在で対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
電話 0463-22-2711(代表) 平塚土木事務所 許認可指導課
【窓口受付時間】
月曜日から金曜日 ※祝祭日、年末年始を除く
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
郵送等による申請もご利用ください。
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を踏まえ、当面の間、一部の申請書類については郵送等により申請できますので、事前に電話でご連絡ください。
【郵送等で対応する主な申請書類】
なお、上記以外の申請書類等の提出については、事前に電話でご相談くださいますようお願いします。
【郵送先・連絡先】
〒254-0073 平塚市西八幡1ー3ー1
電話 0463-22-2711(代表)
FAX 0463-24-0488
平塚土木事務所 許認可指導課宛 と明記してください。
許認可指導課では、道路、河川、海岸、港湾、砂防、急傾斜地、公園、屋外広告物等の許認可に関する業務及び境界確定等に関する業務を行っています(※)が、法令の定めにより市や指定管理者が担当する許認可事務もあります。詳しくは窓口またはお電話にてお問い合わせください。
※平塚土木事務所のホームページ「平塚土木事務所 管内図」等をご覧ください。
申請書提出から許可書交付日まで概ね20日間(※)の日数が必要です。
※土日・祝祭日・年末年始の期間を除きます。
なお、許可の種類によって処理に要する日数が異なります。
また、補正が必要な場合は更に日数がかかることがあります。
次の法令に基づく許認可事務を所管しています。許認可事務の詳細及び申請書等のダウンロードは各法令からご案内します。なお、リンクのない法令については、別途お問い合わせください。
砂利採取法
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
採石法
土採取規制条例
プレジャーボートの保管場所に関する条例
県道上空にはみ出す形で看板・日よけ(雨よけ)を建物に取り付けたいが、許可は必要か? | |
道路占用の許可が必要になります。 道路の上空に物件をはみ出して看板等の物件を設置するためには、道路占用の許可が必要になります。なお、許可を受けるためには、申請された物件の構造等が道路占用許可基準に合致していることが必要になります。 県道の場合、突出し看板、電柱巻付看板等の設置が認められていますが、例えば突出し看板では、道路区域内への突出し幅は1m以内、路面からの看板最下端までの高さは歩道上で2.5m以上とされるなど、細かい数値要件がありますので、詳細は各道路管理者にお問い合わせください。 平塚事務所管内(平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町)の照会先は次の通りとなります。 国道1号、246号→横浜国道事務所 国道129号、134号→平塚土木事務所 県道→平塚土木事務所 市町道→各市町 (注意)東名高速道路、小田原厚木道路内については、屋外広告物の掲出をすることができません。 |
自己店舗前の県道に商品や「のぼり旗」を置くことは可能か? | |
認められません。 道路上に商品、置き看板、のぼり旗などを置くことは、道路の維持管理や通行に支障があるため認められません。 |
現在、道路占用の許可を受けているが、代表者が交代した場合、どのような手続きが必要か? | |
住所等変更届を提出してください。 許可をした内容のうち、許可を受けた「団体の代表者名」など、占用者に関する事項が変更となった場合には、住所等変更届を提出してください。なお、占用者自身が変更となる場合は、別の手続き(承継許可申請など)が必要になります。 |
道路占用の許可を受けている看板を撤去したいが、どのような手続きが必要か? | |
道路占用廃止届を提出してください。 看板や共同受信アンテナ用ケーブルなどの道路占用物件を撤去する場合は、道路占用廃止届を提出してください。また、添付資料として、撤去前・撤去後の状態が分かる写真を提出してください。 |
自宅の駐車場と道路との間に段差があるため、いわゆる段差解消プレートを設置してよいか? | |
危険なので絶対に設置しないでください。 段差解消ブロック(乗り入れブロック)を設置することは違法であるばかりでなく、通行中のバイク等が乗り上げて転倒し、車にはねられる事故が発生し、設置者が刑事責任を問われた事例があります。また、人の出入りのために道路上にステップやプレートを置くこともできません。 段差を解消するための道路の切り下げは自費施工になります。工事施工前に道路自費施行承認を受ける必要がありますので、現地の写真をお持ちの上、許認可指導課の窓口にご相談ください。 |
県道の道路側溝へ自宅の雨水排水管を接続することは可能か? | |
認められません。 県が管理する道路に設けられた側溝は、路面排水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものです。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。公共下水道への接続をお願いします。 |
道路の幅員が知りたい。 | |
道路台帳(縮尺1000分の1)で確認できます。許認可指導課に来所して確認をお願いします。 境界確定していなくても、道路台帳図はありますが、用地買収や改修工事が完了していない場合は、図面の更新ができていないことがありますのでご了承ください。 なお、建築基準法における幅員は、境界確定図(査定図)または道路台帳をもとに、平塚市、秦野市または平塚土木事務所建築指導課(伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町の場合)にお問い合わせください。
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河川区域内に植栽したいが許可は必要か? | |
許可は必要ですが、許可できるのは原則として国、市町村等から申請のあったものに限ります。 原則として、個人の方に対しては、河川区域内にあじさい等の植物を植栽することは認められません。 地元自治会やボランティア団体等が河川環境美化の観点から広域的に植栽を行うなど、公共性や公益性が認められる場合には、市町村を通じて許可申請していただくことになります。 ただし、植栽できる場所や植物の大きさ等には制約がありますので、詳しくは許認可指導課にお問い合わせください。 |
河川区域内にある砂利や竹木は自由に採取できるか? | |
大量に採取する場合は許可が必要になります。 河原の石などを個人的に少量持ち帰る程度であれば特に許可を要しませんが、機械や車両を使うなどして大量に採取する場合には許可が必要になります。 なお、河川区域内の雑草の草刈りを行う場合には採取許可は不要になります。 |
河川区域内の空地に駐車してよいか? | |
常時駐車することは認められません。 車の乗降等のために一時的に駐車することは構いませんが、たとえ自宅等の敷地に隣接した場所であっても、車の保管場所代わりに常時駐車することは認められません。 自宅敷地から河川管理用通路までの間の通路として占用許可を受けている場所であっても同様になります。 |
自宅敷地と河川管理用通路の間に坂路や階段等を設置してよいか? | |
必要やむをえないと認められる場合に限り許可できます。 河川管理用通路が建築基準法に規定する接道要件対象の道路である場合には、盛土等によって必要最小限の坂路等を設置し、通路として使用することができます。 この場合、河川法に基づく関係許可が必要となりますので、許認可指導課にご相談ください。 |
河川管理用通路の幅員が知りたい | |
河川管理用通路は河川構造令により3mを確保することになっています。ただし、市町村道に認定されている場合もありますので、市町村道路管理担当課までお問い合わせください。 |
河川に屋外広告物を掲出できるか? | |
できません。 河川区域は、屋外広告物条例において「禁止地域」に指定されていることから、条例の規制対象となる屋外広告物を掲出することはできません。 |
海岸で撮影を行いたいが許可は必要か? | |
許可は不要ですが、任意の情報提供をお願いしています。 海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。ただし、海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握するため、「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供をお願いしています。 撮影の際は、一般利用者や住民の方の迷惑となるような「音出し」や「独占使用」しないことや必要に応じて警備用スタッフを配置してください。 また、海岸に車を乗り入れないことや、砂を掘るなどした場合は原状復旧を徹底するなどルール・マナーを守り、安全対策を行ってください。海岸一時使用届はFaxでも受け付けています。 |
海岸でイベントを行いたいが、確実に開催できるか? | |
海岸は自由使用が原則ですが、独占的使用を保障することはできません。 また、「海岸一時使用届」は任意の情報提供であり、独占的な使用を認めるものではありません。海岸は他の利用に支障のない範囲で譲りあって使用してください。 |
海岸に屋外広告物を掲出できるか? | |
できません。 海岸保全区域は、屋外広告物条例において「禁止地域」に指定されていることから、条例の規制対象となる屋外広告物を掲出することはできません。 |
○○町××番地で新築を計画しているが、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に入っているか電話で確認できるか? | |
正確を期すため電話での回答は控えさせていただきます。神奈川県土砂災害情報ポータルをご活用ください。 なお、神奈川県土砂災害情報ポータルで検索する際に、法指定区域を設定していただくと、お尋ねの区域を調べることができます。ご不明な点がある場合には、窓口で確認をお願いします。 |
急傾斜地崩壊危険区域に指定されている○○町××番地で建物を建てたいが、急傾斜地法の許可が必要か? | |
行為の内容により許可の要不要を判断します。窓口でご相談ください。 崖からの距離、掘削の深さ、地盤改良や切土・盛土の有無などにより、許可の必要性を判断します。お電話での対応は難しいため、お手数ですが、関係資料や現地の写真をお持ちの上、窓口で確認をお願いします。 |
県土整備局 都市部都市整備課が提供する『かながわの屋外広告物』の神奈川県屋外広告物条例Q&A をご覧ください。 |
境界確定図(査定図)が欲しい | |
境界確定していれば、境界確定図はあります。 境界確定図は不動産の重要情報であり間違いがあると影響が大きいため、窓口で確認をお願いします。(電話、ファクシミリ、電子メール、手紙などでのお問い合わせには応じておりません) なお、境界確定図をお調べする際には、登記簿上の地番が必要になりますので予めご確認ください。 |
道路と所有地の境界が知りたい | |
境界確定図でわかります。 この図面により、境界標識の位置やその間隔がどれくらいかなどの内容がわかります。 |
境界確定図上に境界標があるはずだが、現地に見当たらない | |
土や草で埋もれていたり、生け垣の中に取り込まれていることがありますので、周囲をよく探してみてください。 また、駐車場や塀などの外構工事の際、埋め込んでいたり、外してしまった事例もあります。こうした場合には、施主の方が測量士など専門業者に依頼して費用は施主負担で境界標を復元してください。なお、境界標については、当所で専門業者に無料でお渡ししています。 |
測量の座標値が欲しい | |
座標値の写しを請求してください。 場所を確認した上で、許認可指導課の窓口で請求してください。ただし、図面の作製年度が古いもの(おおむね昭和60年以前)については、座標がありません。 |
隣接者の境界を確認したい | |
道路(河川)と民地との境界(現況管理)は確認できますが、民地同士の境界については行政が関与するものではありません。関係者の方が法務局で調査などを行ってください。 |
敷地の間口が知りたい | |
個別の敷地の間口については、法務局にある地積測量図などで確認をお願います。 当所で閲覧出来る道路(河川)関係図面は、道路(河川)を管理するための特定の図面(主題図の一種)で敷地間口の記載はありません。 |
道路の幅員が知りたい (再掲) | |
道路台帳(縮尺1000分の1)で確認できます。許認可指導課に来所して確認をお願いします。(境界確定していなくても、道路台帳図はあります) ただし、用地買収や改修工事が完了していない場合、図面の更新ができていない場合がありますのでご了承ください。 なお、建築基準法における幅員は、境界確定図(査定図)または道路台帳をもとに、平塚市、秦野市または平塚土木事務所建築指導課(伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町の場合)にお問い合わせください。
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このページの所管所属は 平塚土木事務所です。